適応障害と診断された社員について
初めまして。よろしくお願いいたします。
10日ほど前「適応障害と診断されたため、退職したい」と申告してきた社員について相談させて下さい。
10日ほど前、人事担当者である私にある社員から「適応障害と診断されたので退職したい」と電話がありました。
同様の内容を本人の上司にも伝えたそうです。
その少し前から退職するか迷っていたことを知っていたこともあり、決断したのだと思い退職願を出してもらえれば手続きを始めることを伝えました。
その後、私の上長と社長に話したところ「有給休暇を使って働けるようになるまで休むことも提案してみて。」と言われました。
そのため、先週末本人と面談し有休残が40日ほどあることを伝えて、ゆっくり休んで考えてもいいですよ と伝えました。
面談時はとても具合が悪そうで、言葉も出ない様子だったため退職or有休取得の判断はその場ではさせませんでした。
お伺いしたいのは、
・休職ではなく有休を使って休む場合でも「適応障害」の診断書を会社が取得する必要があるのか
・当社は50名以下の従業員数のため産業医がいません。本人が通っている病院を聞きだす必要はあるのか。もしくは聞き出すことは良いのか
以上となります。上司からは上記2点を取得(聞き出す)よう言われておりますが、休職ではないという点で気になっております。
というのも、本人の会社に対する不信感のようなものがあり、口頭で聞いた際に「なんで教えるのですか?」といった質問があったためです。
有休を使っていたとしても、「適応障害」と診断されたと聞いた以上は本人の様子を把握しておきたいという気持ちもあるのですが、聞いてしまってよいのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/23 10:54 ID:QA-0110910
- CASITAさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
まず有給を使うかどうかは本人の判断ですので、本人申請がなければ有給も使えません。
一方、有給を使うのであれば、その理由は問うことができませんので、ましてデリケートな病気があるのであれば、絶対にその領域には踏み込んではなりません。
軽々しく病状に踏み込むような行為は社長といえどハラスメントになりかねませんので、厳に注意して下さい。
また退職者に理由を問いたい気持ちはわかりますが、そもそも正直に話す義務もなく、検証すらできないことを聞き取って、いたずらにハラスメントリスクを上げるのは無意味です。
投稿日:2021/12/23 14:43 ID:QA-0110928
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労務担当となったばかりで初めての案件でしたので大変助かりました。
投稿日:2021/12/23 15:18 ID:QA-0110931大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無理に聞き出すことは避ける
▼会社としては、この時点では、有給休暇の残日数取得を示唆するに留めてはおけばよいと思います。有休の取得に診断者は不要です。
▼通院先の診療機関を無理に聞き出す必要もありません。
▼適応障害は、強いストレスによって、日常生活を送ることが困難になる程の「こころの不調」が現れる病気です。
▼障害の原因が仕事に関するものであるとは限らず、産業医不在の御社で無理に聞き出そうとするのは避けることが無難です。
▼40日もの有休をとらせ、その期間中に状況次第で、休暇明け付で、退職届受理の是非を判断するのがよい選択肢だと思います。
投稿日:2021/12/23 14:48 ID:QA-0110929
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労務担当となったばかりで初めての案件でしたので大変助かりました。
投稿日:2021/12/23 15:18 ID:QA-0110932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
上長と社長の意図がわかりませんが、できれば、復帰してもらいたいと考えているのでしょうか?
その上で、
診断書は、就業規則に会社は随時提出を求めることがあるなどと、規定していなければ、
本人は納得しない方もいます。
有休消化後、本人、会社とも復帰を望んでいるということであれば、復帰確認のため、診断書は
必要ですが、本人に復帰する気がなければ、本人にとって、意味がありません。
休職あるいは、お互い納得し、復帰前提の有休使用ということであれば、規定を根拠として、診断書は必要ですが、まずは、再度本人の意思を確認をして下さい。
投稿日:2021/12/23 17:05 ID:QA-0110938
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇はいわゆる病気休暇ではございませんので、診断書の提出を義務付ける事は出来ませんし、まして病院を聞き出す等といった措置も認められません。
そして、当人が現状退職を希望されいている以上、休職を見据えての措置も取る事は出来ないものといえます。
勿論、退職を引き留めて暫く休職を勧められる事は自由ですが、最終的には本人の意思で決められる事ですし、年休消化有無に関わらず退職の申し出を撤回されない限り、このような措置は当然に避けるべきといえます。
投稿日:2021/12/24 18:28 ID:QA-0110975
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