正社員と非正規社員における有給取得時の賃金差
お世話になっております。
弊社は農業法人です。
正社員と非正規社員で有給取得時の賃金計算の仕方が違う場合について、お答えいただければ幸いです。
正社員が有給を取得した場合は、通常の労働をしたものとして賃金を支払うのに対して、
非正規社員が有給を取得した場合は、平均賃金を支払うとしています。
この差の理由は、非正規社員の所定労働時間が8時間以下となっており、シフトによって、基本的に6時間、7時間、8時間、契約条件によっては4時間と、1日の労働時間が異なる場合がある為です。
例えばA社員は8時間ばかりの勤務に対し、B社員はたまに8時間、C社員は6,7,8時間均等に、などといった従業員がいます。
その為、B,C社員は8時間で有給をとる機会が少なく、不公平感を減らす措置でもありました。
例えば一ヵ月ごとに1日の平均労働時間を算出し、その時間×時給額を支給できれば一番いいのですが、法律上そうもいきません。
ただ、正社員と非正規社員の不合理な格差を是正すべきとされる中、このままで問題ないのかと思い、質問させて頂いた次第です。
追記しておきますと、非正規社員は、シフトについて勤務パターン(前述の6,7,8時間/1日)と無制限に休日を希望することが出来ます。ただし、社会保険あるいは雇用保険加入要件未満の時間条件で雇用された者がおり、その者は前記の時間の都合と、1日に確保したい従業員の量の都合上、8時間の勤務シフトにならない(上記で言うB,C社員)場合が多いです。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/11/12 15:09 ID:QA-0109672
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に明記しておけば問題はありません。
同一労働同一賃金の観点につきましても、
パートはシフト勤務で、所定労働時間にばらつきがあるためといった
合理的な理由があり、説明もつきますので、問題はないでしょう。
投稿日:2021/11/12 19:45 ID:QA-0109675
相談者より
回答頂きありがとうございます。
合理的な理由があると確認できましたので、安心できます。
投稿日:2021/12/06 13:43 ID:QA-0110371大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
正社員には「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」、非正規社員には「平均賃金」で支払うと、それぞれ就業規則に規定しておけば問題はありません。
投稿日:2021/11/13 08:50 ID:QA-0109680
相談者より
回答頂きありがとうございます。
問題ないと回答頂き、安心しました。
投稿日:2021/12/06 13:44 ID:QA-0110372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の賃金で通常支払われる賃金とは、年休当日の所定労働時間(勤務予定時間)に応じた賃金という事になります。
従いまして、御社の非正規社員であっても通常支払われる賃金で対応は可能といえます。例えば、年休取得日の勤務予定時間が仮に6時間であれば、元々6時間分の賃金しか支給されませんので8時間の賃金が貰えないのは当然ですし、不公平な措置には全く当たらないものといえます。
但し、所定労働時間が正社員と大きく異なる点を考慮して平均賃金での年休賃金支給とされる措置に関しましても、決して不合理な差別に当たるとは言い難いですので、現行の措置でも特に差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/11/13 23:01 ID:QA-0109685
相談者より
回答頂きありがとうございます。
所定労働時間等の観点から、不合理には当たらないと判断頂き安心して規定することが出来ます。
投稿日:2021/12/06 13:46 ID:QA-0110374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
平均賃金で有給となる仕組み自体、合理性があり他の対応も難しいことから、問題はありません。同一賃金一労働とは直接関係ない業務形態の違いです。
投稿日:2021/11/17 09:35 ID:QA-0109756
相談者より
回答頂きありがとうございます。
合理的だと判断頂き、また同一労働同一賃金おは直接関係ない事項だと教えて頂き、安心できました。
投稿日:2021/12/06 13:45 ID:QA-0110373大変参考になった
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