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変形労働時間制におけるパートタイマーの有給について

弊社は1ヶ月の変形労働時間制です。
パートの方の有給取得時に支払う賃金について質問です。
泊まり勤務は2暦で14時間勤務になりますが、日勤は5時間勤務もあれば8時間勤務もあります。
泊まり勤務時に2日有給を取得した時は時給の14時間分を支払っています。
日勤5時間勤務の日に有給取得だと5時間分支払えばいいのでしょうか?
またシフト作成前、事前に1日有給取得希望された場合は何時間分支払えばいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/10 16:59 ID:QA-0099729

みゅーずさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休取得日の賃金につきましては当日の通常の労働に対する賃金支払いとなりますので、平均賃金での支払等の規定がない限り、5時間勤務の日であれば5時間分の賃金となります。

そしてシフト作成前であれば労働日も未確定ですので、シフトが決まってから改めて正式に申請されるよう依頼すればよいものといえます。

投稿日:2021/01/12 22:44 ID:QA-0099768

相談者より

服部先生

大変参考になりました。
シフト確定してから正式に申請依頼をお願いします。

ありがとうございました。

投稿日:2021/01/13 12:11 ID:QA-0099798大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

変形労働時間制を採用している場合であっても、時間給労働者の変形期間中における通常の賃金の算定方法は、各日の所定労働時間に応じた賃金を支払うこと。(昭63,3,14 基発第150号)とされています。

ですから、もともと5時間勤務の日であれば、5時間分の賃金で大丈夫です。

シフト作成前に事前に1日有給取得を希望すること自体は別段問題はございませんが、取得するのであれば具体的に時季を指定しなければなりません。

その時季指定された日が休日でない限りは、実際にシフトが組まれた後の所定労働時間分を支払えば良いのですが、問題はその日の労働時間を何時間とするかです。

シフトが決まった段階で時季指定をさせるのがベストです。

投稿日:2021/01/13 10:09 ID:QA-0099779

相談者より

オフィスみらいさん

とても丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

時間給勤務の方に周知したいと思います。

投稿日:2021/01/13 12:13 ID:QA-0099799大変参考になった

回答が参考になった 0

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