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定年後再雇用者の退職処理について

いつもお世話になっています。
この度、定年後再雇用者の方が退職することとなりました。
経緯を説明します。
<雇入れ時>
ご本人は、8年前に当社に入社されました。
しかし、採用時年齢が当社の定年年齢である60歳間近だったため、既存の定年後再雇用者との均衡を鑑み、期間の定めのない雇用・但し65歳定年という条件で採用しました。
<65歳到達時>
2年前のことです。
本来ならば雇入れ時の雇用契約に基づき、65歳到達をもって定年退職となるところでしたが、ご本人が雇用継続を希望しており、当社としても後任者が採用できていないことから、条件付きで1年更新の有期雇用契約を締結することにしました。(ご本人から労働条件通知書を受領した旨の署名捺印を頂いています)
条件1.70歳を上限とすること
条件2.条件1に関わらず、後任者を採用した場合には、業務の引継ぎを終えるまで(概ね採用から6か月程度を予定)で契約満了とすること
条件3.待遇は、当面原契約(※雇入れ時)のままとするが、必要がある時は、双方協議の上で変更する可能性があること
<契約更新>
再雇用から10か月が経過した日に、契約更新意向確認書により、更新の意思を確認したので、本年6月迄の契約で更新しました。
<後任者の採用と引継ぎ>
本年5月に後任者を採用したため、社長・ご本人・後任者の3者で引継ぎに要する期間を協議した結果、本年12月をもって契約満了となることに合意し、雇用期間変更通知書(変更後の契約期間満了を以って退職となることに異存ありませんという一文の下に、日付とご本人の署名捺印を頂いています)を交わしました。

上記の経緯から、ご本人から退職届をご提出頂く必要はないと考えていますが、誤りでしょうか?
ハローワークへは、上記経緯書と共に、雇用契約に係る書類のコピーを提出する予定です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/11 10:39 ID:QA-0109611

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

期間満了ということになりますので、自己都合退職ということではありませんので、退職届は不要です。

雇用契約は、労使双方の合意によるものですので、最終契約書、変更通知書を提出し、合意が確認できれば、経緯書は不要と思われます。

投稿日:2021/11/11 13:32 ID:QA-0109615

相談者より

ご回答ありがとうございました。
必要ないとのことで安心いたしました。

投稿日:2021/11/12 07:52 ID:QA-0109636参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行の雇用契約内容から、当事案につきましては自動的な契約終了、すなわち自然退職に該当する事になります。

従いまして、定年退職の場合と同様に、退職届を提出頂く必要はございません。退職届が必要となるのは、原則としまして労働者自身の意思に基づいて退職する場合に限られます。

投稿日:2021/11/11 21:21 ID:QA-0109628

相談者より

ご回答ありがとうございました。
必要ないとのことで安心いたしました。

投稿日:2021/11/12 10:03 ID:QA-0109649参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えどおりで大丈夫です。

契約期間が満了し、更新がなければ自動的に退職となりますので、あえて退職届を出してもらう必要はありません。

投稿日:2021/11/12 07:21 ID:QA-0109635

相談者より

ご回答ありがとうございました。
必要ないとのことで安心いたしました。

投稿日:2021/11/12 10:03 ID:QA-0109650参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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