フリーランスの契約終了時の機密保持契約の締結について

初めて投稿させていただきます。

弊社は社員に対し機密保持契約を退職時に退職時誓約書として交わしています。
これまで、社員の採用しか行っていなかった為、特に問題はなかったのですが、
今回、元社員と業務委託フリーランス)契約を締結し、
契約終了することとなりました。

その際、誓約書は新たに締結した方が良いとは考えているものの
退職時誓約書と同じで良いのでしょうか。
(退職時誓約書の内容は業務において知り得た内容は口外しないこと、同業種での勤務は2年間は行わないこと等を盛り込んでいる内容です)

また、今回、元社員に確認したところ、引き続き同業種での案件を受け続けると話している為、誓約書には同意できないといわれました。

その場合、どのような対応をすればよいのでしょうか。
総務なりたてで不明点が多い為、ご教授いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/05 15:56 ID:QA-0108253

piroさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

機密保持契約の効果

▼フリーランサーがクライアントと契約を交わす時に、業務委託契約と同時に秘密保持契約(以下「NDA」)を締結するケースは珍しくありません。NDAを結ぶ場合は、主にクライアントが情報の開示当事者、フリーランサーが情報の受領当事者と想定されることが一般的です。
▼フリーランス契約先は、複数あるのが通常で、フリーランサーは、それ迄蓄積したノーハウをフルに活用する筈です。職業選択の自由もあり、誓約書にサインしていても競業避止義務違反は通常の転職では法的効果は限定的であることを理解しておく必要があります。

投稿日:2021/10/05 19:43 ID:QA-0108262

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フリーランスは、社員と違い、複数企業の業務を請け負っています。
ですから、社員と同じで考えてはいけません。

かといって、フリーランスでも競業避止義務など課すケースもありますが、
同業種での勤務は2年間は行わないことなどを盛り込む以上、それに見合う高額な委託料を支払う必要があります。

また、フリーランスについては契約終了時ではなく、契約締結時に確認しておくべきでしょう。

投稿日:2021/10/05 20:08 ID:QA-0108263

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

競業禁止

退職後の行動を拘束する誓約書は実際に行われてはいてもその効果は限定的なものです。秘密保持も、秘密とは何を指すのか具体的に指定する必要がありますし、秘密を持ち出したことを証明するなど簡単なハードルではありません。
日頃から名刺は個人ではなく会社が管理するなど、まず秘密保持をしなければならないのは会社側であり、それでも漏れる業務上の秘密事項となれば、かなり絞ることが出来、特定はしやすくなるでしょう。
一方競業禁止は憲法違反とも取れるため、拘束には限界があります。競業すること自体を止めるのは、その理由から非常に厳しいといえるでしょう。しかし秘密や営業情報はあくまで会社のアセットであり、名刺ヤメールなども勝手に自宅でDLしたり持ち出しできないように措置しておくことで、これまた実質競業被害を減らすことができます。ましてフリーランスが他者との取引をさせないというのは通常は無理なのではないでしょうか。

投稿日:2021/10/05 20:14 ID:QA-0108264

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フリーランスであれば、当然に今後も同業での業務に関わる事はございますし、そもそも御社とは個人であっても対等の立場で契約締結されている事になります。

従いまして、契約終了後にどのような業務をされるも自由ですので、誓約書の署名拒否は全く当然の事といえるでしょう。

仮にどうしても情報漏えい等を防ぎたいという事であれば、

・口外禁止等については御社業務に関わる個別具体的な内容に限られる事
・一方的内容で署名させるのではなく、フリーランサー側の御社への要求も盛り込まれた上で双方が誓約する内容にて共に署名する事

が必要といえます。

投稿日:2021/10/07 17:55 ID:QA-0108344

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