問題社員について
いつも参考にさせていただいています。
この間、利用者・患者様とのトラブルが多く、何度も業務上の面接を行っている社員がいます。本人には業務の進め方や患者対応等について、かなり丁寧に指導をしており、本人も指導を受けたときは「わかりました。そのように改善します」と回答するのですが、一向に改善が見られないといったことが続いています。このままの状態が続くと、患者が怪我をするなどの事態が発生しかねないし、「そういったことになってからでは遅い」と考えています。また前述したように、その社員に対する苦情がかなり多く、それも利用者が減っているひとつの要因になっていると考えています(実際に利用をやめた方には「なぜ利用をやめたか」聞ける関係性がなくなっていますので、聞けてはいませんがその社員に対する苦情を寄せられていた方が何名か利用をやめています)。
今回、そういった状況も踏まえて、その社員に対して退職勧奨を行いました。内容としては、「このままだと、利用者様が怪我をするような事故が発生しかねないし、そうなってからでは手遅れだと考えている。またこの間、貴方に対して苦情の多かった利用者が、利用をやめるなど経営的にも影響が発生している。この間も業務改善を何度も求めてきたが、全く改善傾向が見られない。今後について自身でよく考えてほしい」旨の内容でした。この内容について本人は「退職勧奨はパワハラだと考えます」といってこられました。今回の退職勧奨といったことはパワハラに該当するのでしょうか?法人としては経営を守り、患者利用者の安全を守らなければならないと考えており、そのために何度も面接を行った職員で改善が一向にみられない方について、退職を勧奨することもあり得ると考えているのですが、いかがなものなのでしょうか。ご教授いただければと存じます。
投稿日:2021/10/01 09:44 ID:QA-0108128
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職勧奨=パワハラということはありません。
ただし、退職を強要したり、嫌み、脅しが過ぎた場合には、パワハラとされるリスクもあります。
また、いきなり退職勧奨ではなく、就業規則に則り、始末書を書かせたり等、懲戒処分を科すし、ステップを踏むことも必要です。
注意、指導を繰り返すことはよろしいと思いますが、その際、就業規則の何条に違反しているということで、根拠を示すことが重要です。
退職勧奨の際も同様です。具体的に違反事実と違反根拠を示すことにより、パワハラではないということも説明・証明できます。
投稿日:2021/10/01 13:48 ID:QA-0108137
相談者より
ありがとうございます。
退職勧奨=パワハラではないことが分かり安心しました。本人へは理解いただく方向で丁寧に話していこうと思います。
投稿日:2021/10/06 13:18 ID:QA-0108294大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
論点の整理が必要と思います。
①問題行動については、その都度中尉はされたようですが、わかりました。そのように改善します」の口頭回答のみでしょうか?改善誓約書などを取っておけばより高い証拠能力となりますが、残していなかったとしても、そうした指導を再三繰り返していたことと本人が瑕疵を認めたことを正式な記録に残してあれば、裁判でも有効となることでしょう。
②退職勧奨についてはパワハラではなく、合法的な経営行為です。ただし勧奨において脅迫的態度や言辞があれば、それをパワハラだと訴えるのは自由です。そうした行為がなく、冷静な話し合いが行われたのであれば、何ら躊躇すること無く、行動改善もなく次回問題を起こせば解雇すると伝えてはいかがでしょうか。「パワハラかどうか」水掛け論をする意味は全くありませんので、お互いに証拠を元にした訴えに限定すべきです。セクハラと勘違いして「そう思えばパワハラ」と勝手な解釈を書き散らすネット情報もありますので、ご注意下さい。
投稿日:2021/10/01 14:23 ID:QA-0108141
相談者より
ありがとうございます。
退職勧奨=パワハラではないことが分かり安心しました。本人へは理解いただく方向で丁寧に話していこうと思います。
投稿日:2021/10/06 13:18 ID:QA-0108295大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、退職勧奨は全く妥当な措置と思われます。
パワハラというのは、業務上の指導を超えた嫌がらせやいじめ、不利益な扱い等を指すものです。
そして、当該社員のように自らに非があるにもかかわらず改善しない状況であれば、会社の指示に従わないものとしまして制裁や退職勧奨、ひいては解雇の対象となるのは当然の結果ですので、全く身勝手な主張といえるでしょう。
従いまして、こうした自らの非を認めず努力もされない社員に対しましては、最終的には解雇も辞さないといった毅然とした姿勢で臨まれるべきといえます。
投稿日:2021/10/01 20:16 ID:QA-0108149
相談者より
ありがとうございます。
退職勧奨=パワハラではないことが分かり安心しました。本人へは理解いただく方向で丁寧に話していこうと思います。
投稿日:2021/10/06 13:19 ID:QA-0108296大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この場合、退職勧奨はどこまで許されるかという問題になりますが、心理的圧迫を与えないよう、説得の手段や回数は常識の範囲内にとどめ、本人の自由意思による退職の申し出が確保されていることが重要になります。
ですから、別室において執拗に説得し「はい」というまで解放しない、あるいは複数人で取り囲んで長時間続ける、といったことでもない限り、違法性はなくパワハラに該当することもありません。
御社にとって経営の根幹を揺るがす事態が現に発生しており、指導を重ねても改善の兆しがみられないとなれば、この際退職勧奨は妥当な手段であると考えます。
会社の評価を率直に伝え、改善ができなければこれ以上の雇用の継続は困難であるとまずはハッキリ伝え、毅然とした対応をとる必要があります。
どうしても応じない場合は、最悪解雇も視野にいれて対応しなければなりませんが、一生懸命指導したにもかかわらず改善が望めず、これ以上雇用を続けていては経営上の損失も計り知れないということを、説明できるようにしておくことが重要になります。
投稿日:2021/10/02 07:58 ID:QA-0108153
相談者より
ありがとうございます。
退職勧奨=パワハラではないことが分かり安心しました。本人へは理解いただく方向で丁寧に話していこうと思います(なかなか困難ではありますが…)。
投稿日:2021/10/06 13:19 ID:QA-0108297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題社員に対する措置
▼労働者が自発的な退職意思を形成するために社会通念上相当と認められる程度を超えて、当該労働者に対して不当な心理的威迫を加えたり、その名誉感情を不当に害する言辞を用いたりする退職勧奨は不法行為となるとされています。(労働契約法第16条)
▼今回の事案では「社会通念」を超えているのかどうかの判断・立証義務は、施設側にあり、少々、厄介な様ですね。
▼実際に当人の不適切な対応を理由に退所された方からの聞き取り、メモ書き等の所謂、裏取りを準備することをお薦めします。因みに、2回目以降の退職勧奨をする際には、当人が退職勧奨の状況を録音している可能性を視野にいれて慎重に対応したほうが良いでしょう。
▼こちらの裏付けが準備できた時点で、本人に対する措置面接に臨むのが賢明です。
投稿日:2021/10/02 13:51 ID:QA-0108155
相談者より
ありがとうございます。
退職勧奨=パワハラではないことが分かり安心しました。本人へは理解いただく方向で丁寧に話していこうと思います(なかなか困難ではありますが…)。
投稿日:2021/10/06 13:19 ID:QA-0108298大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職勧奨の面接について 弊社は50名弱の会社です。近々社... [2009/05/26]
-
試用期間中と期間後の退職勧奨 試用期間中の退職勧奨と、試用期間... [2022/11/11]
-
面接時における注意点 初めて面接を担当することになりま... [2020/01/28]
-
退職勧奨と「退職願」 退職勧奨と退職願についてご教示く... [2010/04/20]
-
集団面接でのNG質問を教えてください [2014/05/07]
-
退職勧奨について 基本的な質問で恐縮ですが、以下の... [2014/03/14]
-
パワハラについて会社側の防御 お疲れ様です。最近、当社において... [2009/07/02]
-
退職面接で本音を引き出すコツ 退職者の面接をする際、退職理由の... [2007/06/12]
-
会社都合の退職と退職勧奨による退職について この度、従業員の勤務成績・態度に... [2013/10/03]
-
産業医の面接 【質問内容】 ①面接には、本人の... [2012/02/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出勤簿
是非ご利用ください。
面接結果のご案内(不採用)
面接の結果、不採用となった応募者への通知書です。どうぞご利用ください。
面接官から面接官への引き継ぎ事項
採用面接を行う際、引き継ぎが正しくなされることは重要です。ミスマッチを防ぐために、本事項を確認してください。
始末書(パワハラの例文付き)
パワハラのケースを例文とした始末書のテンプレートです。