管理職の育児短時間勤務の運用について
いつも拝見させていただいております。
一つお聞きしたいことがあり投稿しました。
現在管理職の社員が育児休業を取得、この度職場復帰するにあたり、時短勤務を希望しています。
幸いにも自宅近くの保育所も空きがあり、9時から17時まで勤務したい旨を申し出てきました。(通常勤務は9時から18時)
ここでお聞きしたいのが、時短勤務の運用にあたり「ノーワークノーペイ」で給与減額させて良いかどうかです。
ここを含めて数々のサイトを見る限り、管理職でも時短勤務を認めること自体はよいと思うのですが、給与減額をさせる必要性があるかどうかに迷っています。
会社の方向性や考え方次第、と言われてしまえばそれまでですが、他の会社様の動向も含めて、現状がわかれば参考にさせていただければと思っています。
投稿日:2021/08/25 15:48 ID:QA-0106838
- なうさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理職でも育児短時間を認めるのは育児休業法の観点からは好ましいといわれています。
給与減額をするかどうかは、管理職が実態として管理監督者に該当するかどうかによります。
すなわち、事態として、労働時間、休日、休憩の適用除外者として、普段は1時間早く帰るが、
その分、朝早く来ていたり、休日出勤や、家でも管理職として働いているということであれば、
給与減額はしないという選択もありますが、
実態として管理監督者ということでなければ、1時間分は減額した方が、本人に対してもメリハリがつきますし、周りの従業員も不公平感を抱かないでしょう。
投稿日:2021/08/25 18:08 ID:QA-0106845
相談者より
ご回答ありがとうございます。
メリハリ、という部分においては確かに減額させることで部課員への示しにもなるので、本人ともよく話しておかないといけませんね。
投稿日:2021/08/26 10:56 ID:QA-0106861大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
方針
正におっしゃる通り貴社の経営方針でお決めになることといえますが、管理職や女性の育休促進を目指すなら1時間減額して堂々と保育園送迎できるようにすることは選択に値すると思います。
ご本人の意向もあるでしょうし、たまたま今回近くの保育園が得られたものの、別の例では条件はことなりますので、話し合って、事例を作っていくのが良いと思います。
投稿日:2021/08/25 22:33 ID:QA-0106848
相談者より
ご回答ありがとうございます。
なかなかこうした事例は生まれないと思うのですが、よい機会だと捉え、本人と話し合って理解を得たいと思います。
投稿日:2021/08/26 10:57 ID:QA-0106862大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の賃金は労働契約上の所定労働時間の勤務に対して支給されるものですので、時短で所定労働時間が少なくなれば、給与減額をされても差し支えございません。ご認識の通り「ノーワークノーペイ」に基づく減額となります。
但し、あくまで時短分に応じた減額のみ可能であって、それ以上に減額されますと育児介護休業法で禁止されている不利益な扱いとなりますので注意が必要です。
投稿日:2021/08/25 22:46 ID:QA-0106851
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時短勤務の部分のみの減額とするため、それ以上の減額は行わないことは労使とも理解しております。今後の運用は本人ともよく話し合ってみたいと思います。
投稿日:2021/08/26 10:57 ID:QA-0106863大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時短勤務に伴い給与減額をするかどうかは、企業の判断です。
ただし、フルで働く他の社員との公平性を考えれば、ノーワーク・ノーペイの原則により、それに見合う賃金の減額とするのが妥当といえるし、一般的にはこの運用が普通です。
投稿日:2021/08/26 10:02 ID:QA-0106858
相談者より
ご回答ありがとうございます。
企業側の判断であることは重々承知しています。給与減額が望ましいことも先の皆さまからのご意見もいただいたところですので、今一度本人とも話をしていきたいと思います。
投稿日:2021/08/26 10:57 ID:QA-0106864大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
福利厚生面での差別は不要
▼子の看護休暇を取得した際の賃金保証に就いては法の定めはなく、有給か無給かは、会社によって違っています。
▼所謂、労基法上の管理監督者に就いては、労働時間、休憩、休日等と異なり、福利厚生色の強い本制度に無給対象とするのが妥当だと考えます。
投稿日:2021/08/26 10:07 ID:QA-0106859
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先の皆さまからも同様のご意見をいただきましたので、今一度本人とも話し合って理解を得たいと思います。
投稿日:2021/08/26 10:58 ID:QA-0106865大変参考になった
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