長期休暇における動静表・所在確認について
1年間の変形労働制を採用している会社です。
夏の長期休暇において、変形労働制で事前に規定している休日のほか、季節休暇を設けています。
上長が主導で、社員の動静を確認するために動静表の記入を行っているのですが、この範囲まで入力させる・確認する必要があるのでしょうか。また法律違反には当たらないのでしょうか。
①もともと変形労働制で休日設定がされている日は「どこにいるか」まで入力させ、所在を確認する。
→「自宅」や「外出」「旅行」「外出先」を記入させることはプライバシーの侵害にあたらないのか。(当たり前ですが普段の休日では記入させることは一切ありません。)
→「休日」だけではダメなのか。(なお季節休暇は「季節休暇」のみ入力し、所在・所用は入力させていません。)
②「自宅研修」の日においては、所在確認のため業務用携帯電話を使用し、当日所在の確認を行う。
→偽申告はご法度ですが、確認を実際にするということは法律違反には当たらないのか。
なお、職種についてはニックネームよりご察しいただければと思います。
以上2点ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/18 09:42 ID:QA-0105724
- 困っている先生さん
- 千葉県/教育(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては休日・休暇は使用者の指揮命令下にない日ですので、何を何処でされるも当人の完全な自由となります。それ故、会社が文面のような調査をされるのは明白な越権行為といえます。
一方、②の場合ですと「自宅研修」ですので、業務に関わる研修をさせているものであれば所在確認等を行うのはむしろ当然の措置といえます。そして、その間は労働時間扱いとしまして賃金の支給対象となる事にも注意が必要です。
投稿日:2021/07/19 09:38 ID:QA-0105735
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①そもそも、休日(短期・長期にかかわらず)をどのように過ごそうが、労働者の自由(勝手)であり、使用者の干渉を許すものではありません。
確かに業種によっては、緊急事態に備えて常に所在は明らかにしておくといったこともあり得なくはないでしょうが、一般的には、会社から強制できる問題ではありません。
記入するか、しないかはあくまで本人の判断にまかせることとするしかなく、しないからといって不利益を与えないよう、そこは十分注意する必要があります。
②「自宅研修」の日においては、所在確認のため業務用携帯電話を使用し、当日所在の確認を行う行為自体は、特に法律に違反するということではありませんが、社員からすれば「信用されてないのか」といった疑念も生まれるでしょうから、そこは社員と十分協議したうえで、慎重な対応が望まれます。
投稿日:2021/07/19 10:06 ID:QA-0105738
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①確認事項について、職務上の必要性から、合理性があるかどうかの判断となります。
何のために、旅行、外出先まで記入させるかですが、職務上必要であったとしても
携帯番号で十分であり、行き過ぎたものであれば、プライバシーの侵害となります。
②自宅研修ということですが、
自宅研修が業務命令であれば、いわゆる在宅勤務ということになりますので、
確認方法は組織のルールによります。
投稿日:2021/07/19 10:12 ID:QA-0105739
プロフェッショナルからの回答
管理範囲
労働基準法の対象となる民間企業であれば、管理の範囲は業務限定です。業務中は会社管理下にあるため、勝手に外出したり帰宅することは服務違反です。
しかし管理時間外、昼休みや就業前、後は完全なプライベート時間のため、会社が介入することができません。どこで何をするかは管理の枠を超えたプライバシー侵害となるでしょう。
自宅研修が業務であれば管理対象時間ですから、当然給与支給時間です。
給与の出ない時間は勤務時間ではないため、研修を強要することが違法、給与不払いとなるでしょう。携帯対応を義務付けるなら、業務時間として給与支払いが必要です。
投稿日:2021/07/19 10:21 ID:QA-0105740
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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