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裁量労働者の有給休暇

裁量労働者が有給休暇を取得した場合、
労働したとみなす時間は、所定労働時間なのでしょうか。
それとも、労使協定で定めるみなし時間なのでしょうか。

投稿日:2007/11/27 17:26 ID:QA-0010599

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に労働はしていませんので、問題となるのは労働時間ではなく年次有給休暇における賃金計算になるといえます。

年次有休における賃金計算につきましては、裁量労働者においても通常の場合と同じく労基法39条に従って就業規則にて取り決めることになります。

労基法39条では、「平均賃金」・「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」・「健康保険法上の標準報酬日額に相当する金額(※この場合のみ労使協定の定めが要)」のいずれかとされていますので、万一明確な規定が無ければ「所定労働時間の賃金」を計算して支払えばよいでしょう。

尚、みなし労働時間で計算する方が労働者にとって有利になる場合に、就業規則で定めた上でそのように支給することは差し支えございません。

何も規定が無ければ、担当者の自己判断によってその都度年休の賃金が変わってしまう可能性も出てきますので、明確に定めておく事が必要です。

投稿日:2007/11/27 23:17 ID:QA-0010603

相談者より

 

投稿日:2007/11/27 23:17 ID:QA-0034248大変参考になった

回答が参考になった 0

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