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変形労働制の振替休暇

当社は、1年単位の変形労働制を労使協定により労働基準監督署に届け出ております。

この場合の、休日を振り替えられる期間を教えて下さい。

投稿日:2012/03/13 16:32 ID:QA-0048808

yayoiさん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

変形労働時間制であっても、法定休日やその振替休日に関する取り扱いは通常と特に変わりございません。大きく変わるのは時間外労働の取り扱いになります。

振替休日を実施するには、まず振替休日を行う場合がある旨の定めを就業規則に置くことが必要です。

その上で、内容としましては、
・振替の具体的事由及び指定の方法を定めること
・事前に振替日が決められること
・極力同一週での振替を行うこと、少なくとも4週4休(※起算日の設定要)が守られるように振替を行うこと

といった事柄が必要になります。

特に運用上注意すべきは、事後で振替日を決めたり、一旦決められた振替日を変更したりすることが認められない点です。そのような場合には、たとえ休日を与えても代休扱いとなり、法定休日であれば休日労働割増賃金の支給が必要になります。

加えて、変形労働時間制であっても、振替の結果週40時間を超える労働時間が新たに発生した場合には時間外労働割増賃金の支払義務が発生する点にも注意が必要です。

投稿日:2012/03/13 23:25 ID:QA-0048815

相談者より

ご回答ありがとうございました。
アドバイスを基に、早速検討したいと思います。

投稿日:2012/03/14 09:30 ID:QA-0048821大変参考になった

回答が参考になった 0

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