無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

復職後の有給休暇付与について

いつも参考にさせていただいております。
2020年6月入社の社員ですが、2020年8月~2021年1月までメンタル系の私傷病により約6ヶ月間休職し、2021年2月に復職しました。
弊社の就業規則では「採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える」となっています。
1.付与日について
有給付与日は復職した2021年2月から6ヶ月後、2021年8月で合っていますでしょうか?1年継続して勤務してはいませんが・・
(休みがちではありますが現在8割以上の出勤率をキープしています。このまま順調に6ヶ月間継続勤務できれば、という前提です)

2.付与日数について
有給付与日が上記の場合、入社日から1年以上経っていますので、11日間となりますか?(就業規則では勤務期間6ヶ月:10日間付与、1年:11日間付与・・となっています)
もしくは継続勤務した期間は復職後の6ヶ月間なので、10日間となりますでしょうか?

投稿日:2021/05/19 15:47 ID:QA-0103666

y.kanriさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・付与日について
 入社日から起算します。
 まず、6ヵ月経過後の12月は付与なし。
 次は、1年経過後の12月に、8割以上出勤であれば、11日付与となります。

・付与日数について
 上記のとおりです。

投稿日:2021/05/19 21:38 ID:QA-0103676

相談者より

ありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2021/05/21 13:25 ID:QA-0103740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職中も雇用契約自体は継続していますので、原則通り復職日ではなく採用日から6か月後に付与日が到来する事になります。

 従いまして、1回目の年休付与日は2020年12月ですが、私傷病休職により出勤率を満たしていない事から付与日数は0になります。そして2回目の年休付与日は2021年12月ですので、その時点でこの1年間の出勤率を計算し8割を満たしていれば11日付与する事になります。つまり、2回目の付与日に初めて年休を付与される場合でも、入社後1年半の時点では10日ではなく11日の付与が必要という事になります。

投稿日:2021/05/19 23:22 ID:QA-0103682

相談者より

ありがとうございます。採用日から起算するのですね、間違った認識でおりましたので大変助かりました。

投稿日:2021/05/21 13:26 ID:QA-0103741大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではございません。

継続勤務した期間とは、出勤した期間を意味するのではなく、労働契約の存続期間、つまり在籍期間のことをいいます。

そのため、病気療養のため休職した期間も継続勤務期間として取り扱わなければなりません。

ですから、すべては法定どおり(御社の就業規則の規定どおり)に付与しなければなりません。

2020年6月に入社した当該社員の有給付与日は、あくまで入社6か月経過後の同年12月が最初の基準日、1年経過後の2021年12月が2回目の基準日となります。

本来、1回目の基準日に10日付与すべきところ、出勤率が8割に満たなければ付与する必要はありませんが、2回目の基準日に出勤率がクリアしていれば、法定どおり11日の付与となります。

ただし、出勤率が満たないからといって、法定どおり付与することはもとより自由です。

投稿日:2021/05/20 09:01 ID:QA-0103690

相談者より

ありがとうございます。復職後からの日数でカウントすると思っておりましたので、間違いが分かり大変助かりました。

投稿日:2021/05/21 13:27 ID:QA-0103742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算方法

基準は入社日であって、その後の休職は出勤率で判断されます。ゆえに付与日もずらす必要がなく、入社6ヵ月目となる12月は付与0。続いては入社1年後となる12月まで、出勤率8割以上であれば「11日」日付与となります。

投稿日:2021/05/20 11:48 ID:QA-0103704

相談者より

ありがとうございます。入社日起算ということ承知いたしました。

投稿日:2021/05/21 13:28 ID:QA-0103743大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ