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時短勤務者の有給休暇について

通常8時間勤務(9時~17時45分/休憩45分)の職員、育休明けから9時~15時45分の時短勤務を希望しています。
午後の半日有給休暇を使いたいと申し出があった場合は、午前勤務13時までという考え方でよいのでしょうか。

投稿日:2021/04/19 13:01 ID:QA-0102869

人事ブさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律で決まっているわけではありませんので、会社の就業規則によります。

まずは、時短者も半休対象者になっているかどうかです。

対象とした場合に、どこでわけるかも規定しておく必要があります。

仮に昼休憩が12:00~12:45とすれば、

9:00~12:00まで勤務というのが一般的ですが、業務上を考慮して、半休のルールをあらかじめ決めておけば、問題はありません。

投稿日:2021/04/19 16:42 ID:QA-0102878

相談者より

この機会に、時短勤務者に対してのルールを整備したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/19 17:04 ID:QA-0102881大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律ではないので「半休」のような不明確な事態は事前に定義づけをしておく必要があるでしょう。
昼休みが12時-13時でも半日有休時は昼無し4時間(9時-13時、または13:45-17:45)と決めるか、それ以外の時短勤務者などは半日では無く時間有給とするかなどです。

投稿日:2021/04/20 13:14 ID:QA-0102907

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 10:30 ID:QA-0104000大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時短勤務者に半日有休を与えるためには、まず就業規則に時短勤務者に対しても半日有休を与える旨の定めがあり、かつ、半日をどのように区切るかを決めたうえでの運用であれば大丈夫です。

半日の決め方は、自社における実態を勘案して前半・後半の時間帯を決めればいいでしょう。

もちろん、午前・午後で分けても問題はありません。

投稿日:2021/04/20 13:30 ID:QA-0102909

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 10:30 ID:QA-0104001大変参考になった

回答が参考になった 0

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