雇用保険適応外のパートタイム雇用について
現在、会社の業務遂行にあたり、代表の私以外はすべて業務委託契約で働いてもらっています。
数名、パートタイムでの雇用を検討しているのですが、週20時間以内、賃金月8.8万円未満の場合、下記ご質問させてください。
・社会保険には入らなくてよいか
・就業規定は独学で作成してもよいか
・雇用契約は独学で作成してもよいか
・何か留意点はあるか
恐れ入りますがどうぞよろしくお願いします。
投稿日:2021/03/23 16:17 ID:QA-0102052
- sunafukinさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険は適用されませんし、就業規則や雇用契約書については法令遵守さえすれば勿論ご自身で全て作成する事でも差し支えございません。
但し、労働法令は非常に多岐に渡りますし、またその内容は相当に複雑でもありますので、ともすれば法令違反を含む内容となりがちです。従いまして、人事労務の経験が全くないようでしたら、極力お近くの社労士等の専門家に最終的なチェックだけでも依頼される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/03/24 22:56 ID:QA-0102085
相談者より
ご回答ありがとうございます。
認識していた通りで安心しました。私の保険などでお世話になっている社労士に、最終チェックだけ依頼してみようと思います。
投稿日:2021/03/25 08:27 ID:QA-0102092大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週20時間以内であれば、社会保険適用外となります。
就業規則や雇用契約書などは、本来会社自身が作成するものですから、あえて社労士などの専門家に作成を依頼する必要はありません。
厚労省がモデル就業規則を公開していますので、丸写しではなく、それをベースに御社の実情にあわせて加筆・修正していけばいいでしょう。
就業規則は1回作成したらそれっきりというわけではなく、労働法関連の法律は2、3年おきにめまぐるしく改正をくりかえしますので、都度、見直しをし、法改正にあわせて規則を改定していくこともあり得ますので、その点はよく留意しておいてください。
投稿日:2021/03/26 12:49 ID:QA-0102158
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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