労使協定方式においての派遣労働者の退職金について
いつもお世話になります。
労使協定方式においての派遣労働者の退職金について質問が御座います。
退職金の決定方法は①退職金制度②前払い③中小企業退職金共済制度等への加入の3つかと思うのですが、
労働者の区分ごとに①~③をそれぞれ選択する内容の労使協定を結ぶこともできるという情報をネットで見かけました。
この労働者の区分というのは「フルタイム労働者」と「短時間労働者」のような分け方なのでしょうか。
例えば労使間の協議のうえ、
職種毎に①退職金制度と②前払いとを選択してもいいのでしょうか。
投稿日:2021/02/25 18:19 ID:QA-0101173
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に明確な定めはございませんので、労使間できちんと協議された上で決められたものであれば差し支えないものといえます。
従いまして、職種毎に異なる制度も可能といえますが、法的観点からしますと同職種の正社員との比較で異なる制度となる場合には合理的な説明が出来ないといけませんので注意が必要です。
投稿日:2021/02/25 20:43 ID:QA-0101188
相談者より
いつもご回答頂きありがとうございます。
勉強になりました!
労使間でよく話し合いたいと思います。
投稿日:2021/03/19 13:15 ID:QA-0101947大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
複数方式可能だが、極力一方式に絞り込みを
▼労働者の区分毎に異なった方式を適用することは可能です。
▼然し、各方式には、夫々、長所・短所がありますので、適用労働者との相性を十分検討するこおとが必要です。
▼労使協定締結し際しては、長期に亘る管理が必要な事案故、極力。一方式に絞ることをお勧めします。
投稿日:2021/02/26 10:03 ID:QA-0101203
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり極力一方式にした方がいいのですね・・・
参考にさせて頂きます!
投稿日:2021/03/19 13:16 ID:QA-0101948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金制度があるが、対象者が限定されている場合は、混在型でも可能ではあります。
派遣であれば、有期派遣あるいは、週20以上の短時間社員派遣と正社員を派遣するケースが考えられます。
しかし、そもそも一定のスキルに対して派遣を行うわけですから、退職金制度に加入していない派遣社員がいるのであれば、1.06の前払い制度で統一して、クリアするのであれば、統一した方がシンプルでわかりやすいといえます。
投稿日:2021/02/26 17:09 ID:QA-0101218
相談者より
ご回答ありがとう御座います。
統一した方が確かにシンプルでわかりやすく感じます。参考にさせて頂きます!
投稿日:2021/03/19 13:17 ID:QA-0101949大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的に、退職金はどのような仕組みにしようと企業の自由です。
フルタイム労働者と短時間労働者で分ける、労使間の協議で職種毎に退職金制度と前払いとを選択するとしても、特別問題はございません。
投稿日:2021/02/28 09:43 ID:QA-0101254
相談者より
ご回答ありがとう御座います。
特に問題はないとの事で安心しました!
ありがとう御座いました!
投稿日:2021/03/19 13:18 ID:QA-0101950大変参考になった
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