労働者の不利益変更に該当しない就業規則の変更について
出張旅費規程で、出張の際に支給する日当を定めていますが、役員の日当の金額が世間の水準に比べて高いという理由から、減額することを考えています。
役員の日当であるため、この場合は、労働条件の不利益変更に該当しないので、労働者代表の意見を聞く必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/06 13:29 ID:QA-0098074
- はやぶさ2さん
- 神奈川県/機械
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、役員であれば、労働者ではなく、労基法、就業規則の対象外となり、
労働者代表の意見等聞く必要はありません。
投稿日:2020/11/06 18:20 ID:QA-0098090
プロフェッショナルからの回答
労働者
取締役は労働者ではありませんので「労働者代表」も成立しません。経営者である取締役自身が決めることですので不要です。
投稿日:2020/11/06 18:29 ID:QA-0098091
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取締役等会社法上の役員であれば、労働基準法が適用される労働者には該当しません。
従いまして、ご認識の通り労働条件の不利益変更には当たりませんし、労働者側の意見等を聴かれる必要性もございません。
投稿日:2020/11/06 19:04 ID:QA-0098094
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおりです。
役員には労働基準法の適用もなく、労働者には該当しませんので不利益変更の問題はおこりません。
投稿日:2020/11/07 12:15 ID:QA-0098106
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