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先日付の雇用契約書の解約について

当社は、有期契約の方を多く雇用し3か月契約をしている企業です。その3か月の雇用契約書の運用について、一部の部署で、一度に2枚の契約書を締結している事実が判明しました。一例ですが、現契約(2020年10月1日~同年12月31日)の締結時(2020年8月末)に、更に翌期の契約分(2021年1月1日~同年3月31日)を締結しているということです。その目的は、実態として人員の囲い込みとなります。今般、クライアント都合で翌期の契約内容を見直さざるを得ない事態が発生しました。具体的には雇用を守るための配置換えと時給が下がるケースが出てきています。すでに該当者に説明し、口頭同意を得ていますが、翌期(2021年1月1日~同年3月31日)の契約内容と異なる状況となりますので、翌期の契約は無効とし、文章で取り交しをする予定です。
その際の手続ですが、新たに締結する翌期(2021年1月1日~同年3月31日)の契約書上に、『既に締結済みの○○日付の□□□の契約は無効としと、新たに本契約を締結する』といった旨を記載して締結すればよろしいでしょうか。それとも、別途、翌期の契約については無効とする旨の同意書を作成して取り交わすべきでしょうか。よろしくご教示ください。なお、今回発覚した運用は、即刻、運用を改めることに致しました。

投稿日:2020/11/02 11:07 ID:QA-0097967

Mr.Masaさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

契約ですから、一方的な意思の通達では無い以上、契約書で合意がされていれば、それが証拠となります。本件はきわめて不適切な運用により(非常に悪質性が高いと思います)有期雇用の条件を途中で変更するという、裁判を起こされれば圧倒的に不利な行為を働いてしまったことになります。それを社員の善意で取下げていただく訳ですから、十分完全合意が得られていることが大前提ですが、その上で契約書が署名押印されることで合意を証明できます。

投稿日:2020/11/02 16:31 ID:QA-0097973

相談者より

早々のご返信ありがとうございました。「非常に悪質性が高い」というコメントは胸に刺さりました。早急に運用を改めといく所存です。

投稿日:2020/11/04 13:03 ID:QA-0098023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約書の内容自体が双方の同意の上で成立しているものですので、前者の契約書上の記載のみで足りえるものといえます。当然ですが発覚した現行運用について改める事は不可欠です。

投稿日:2020/11/02 19:57 ID:QA-0097981

相談者より

早々のご返信ありがとうございました。早急に運用を改めてまいります。

投稿日:2020/11/04 13:03 ID:QA-0098024大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

該当者が口頭で同意したのが、契約内容の見直しだけということであればその変更内容を記載して、同意書という形で求めるか、あるいは労使双方の合意書という形で交わすことにより、既存の翌期の契約書とセットで運用することも可能です。

契約そのものを無効とすることに同意したのであれば、合意解約書を交わすことになりますが、その場合、初めからその契約は存在しなかったことになりますので、新たに締結する契約書には、あえて、「既に締結済みの○○日付の□□□の契約は無効としと、新たに本契約を締結する」といった旨の記載はなくても構いませんが、ただし、記載するか否かは御社の自由です。

投稿日:2020/11/03 09:27 ID:QA-0097988

相談者より

早々のご返信ありがとうございました。早急に運用を改めていく所存です。

投稿日:2020/11/04 13:03 ID:QA-0098025大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新契約書、変更事項のみの合意書、何れでも構わない

▼契約は締結後もその内容を変更することは可能です。
▼その場合、協議によって新たに契約書を作成し直すか、合意された変更事項を覚書、変更合意書などとして作成するか、いずれでも構いません。
▼当事者間の合意が最優先します。

投稿日:2020/11/03 10:02 ID:QA-0097989

相談者より

早々のご返信ありがとうございました。具体的手続きのご教示、ありがとうございました。

投稿日:2020/11/04 13:03 ID:QA-0098026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無効とするという表現は違和感があります。

○○日付の□□□の契約について、下記のとおり変更する。
として、変更理由も記載します。

理由をよく説明し、納得してもらったうえで、双方署名・捺印がよろしいでしょう。

投稿日:2020/11/03 23:16 ID:QA-0097993

相談者より

早々のご返信ありがとうございました。理由をよく説明し、納得してもらったうえで、双方署名・捺印を進めます。

投稿日:2020/11/04 13:03 ID:QA-0098027大変参考になった

回答が参考になった 0

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