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自然災害、感染症に際しての就業規則策定について

昨今の自然災害(台風・地震等)、コロナウィルス等における会社対応について、新たに就業規則に落とし込むよう組合からの要望に接しております。

「自然災害等規則」として新設をしていきたいのですが、ネット上に参考になるようなひな形が見当たりません。また顧問社労士にも経験が無く参考になりませんでした。

つきましては規則化するにあたってポイントとなるような項目をご教示いただければと存じます。

大まかにイメージしたのは以下のような感じなのですが…

①自然災害の定義
②自然災害時の勤怠取り扱い
③自然災害時の休業補償

※安否確認システム等の運用取扱いについては別途策定した災害マニュアルにて記載済み

投稿日:2020/09/17 10:20 ID:QA-0096819

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自然災害時の取扱い

▼先ず、出発点は「法的には、労働提供がなければ、賃金支払義務がない」ということです。労働不提供が、労働者の事由に依る場合は勿論、自然災害で出勤不能など、労働者と使用者のどちらの責任でもない場合を含みます。
▼ ② 後者の自然災害時の勤怠の取扱い(③ 休業補償を含む)は、企業毎の判断に委ねられています。
▼ ①「自然災害の定義」は、災害対策基本法・第二条に定義されています。
⇒ 「災害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象、又は、大規模な火事、若しくは、爆発、その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害を言う」

投稿日:2020/09/17 16:52 ID:QA-0096831

相談者より

ポイントが整理できました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/09/17 18:00 ID:QA-0096833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自然災害等とひとえに申し上げましても、非常に多種多様ですし、この度の新型コロナウイルスのように全く予測出来なかった新種の事象もありえます。

つまり、いかに項目を増やして内容を精緻化したところで100パーセント対応出来るものではないですし、あまり精緻化されますと逆に規則に振り回されて実態に合った判断が出来なくなる可能性も生じますので、そうした点を踏まえておかれる事が必要です。

従いまして、規定項目としましては文面に挙げられている程度でも差し支えないですが、それよりも解釈に苦しみような曖昧な表現は避ける一方で、特定の状況への対応措置を細かく決め過ぎないといった点に留意される事が重要といえるでしょう。

投稿日:2020/09/18 17:38 ID:QA-0096855

相談者より

仰る通り、あまり精緻にしないように策定してみます。

投稿日:2020/09/18 19:34 ID:QA-0096864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①災害対策基本法では「害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」とされます。
②ノーワークノーペイが原則です。
③会社判断でいつまでに、誰が判断し、どう伝えるかで補償を決めておくのが良いと思います。

いずれにしてもコロナのような予測不可能な事態があり得ますので、前例がないのも当然すので、危機対応体制を確立して、危機時の「判断」ができるようにしておくことが重要だと思います。

投稿日:2020/09/21 11:24 ID:QA-0096888

相談者より

③の項目がはっきりと定めてない部分もあったので参考にいたします。

投稿日:2020/09/23 08:50 ID:QA-0096908大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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