在宅勤務規程
在宅勤務規程を作成しております。就業規則に付則する形で作成しているのですが、付則の場合でも
現就業規則に文言を追加する必要が出ます。
例)社員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほかに別に定めるところによる
など…
この場合も、就業規則に手を加えることになるので、在宅勤務規程を労基に届出する際に、就業規則も再度労基に届出をする必要はありますか。
会社は就業規則を変えない形を望んでいますが、文言を加えた場合も内容の変更ととらえるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/11 16:02 ID:QA-0096654
- 総務労務担当者さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本則に追加となりますので、届け出の必要があります。
ただし、全文ではなく、第○条 社員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほかに別に定めるところによる 追加ということで、かまいません。
今後、在宅勤務規程だけを修正した場合には、本則は不要となります。
投稿日:2020/09/11 17:26 ID:QA-0096663
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/05 08:57 ID:QA-0097244参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厳格に言えばやはり付則であっても変更された事に変わりございませんので届け出る事になります。
但し、変更部分のみを届け出る事が認められていますのでさほど手間にはなりませんし、特に就業規則の形が変わったとまではいえない程度の微小な内容といえるはずです。
投稿日:2020/09/11 21:20 ID:QA-0096682
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
もちろんです。
就業規則本則に、例のような「社員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほかに別に定めるところによる(委任規定といいます)」、と追記するのも、明らかな就業規則の変更ということになります。
ですから、このスタイルで作成する限りは、本則、在宅勤務規定をセットで届出をしなければなりません。
どうしても、就業規則本則を変えたくないということであれば、委任規定を設けずに完全に独立した在宅勤務規定を一から作成するか、あるいは、在宅勤務規定において、この規定に定める事項以外についてはすべて就業規則本則の規定に従う、といった内容にすればいいでしょう。
投稿日:2020/09/12 11:08 ID:QA-0096693
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