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新卒採用時の年齢制限禁止について

07年10月から施行される改正雇用対策法で、採用時の年齢制限が原則禁止とききました。条文を読んだだけでは理解できません。弊社の場合08年度新卒採用時の募集要項に下記の通り明記しました。「1983年4月2日以降に生れ、2008年3月31日までに4年制大学、または大学院修士課程(2年)を卒業修了見込みの方」
今後問題があるのでしょうか。

投稿日:2007/09/04 11:47 ID:QA-0009591

*****さん
東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

募集・採用時の年齢制限禁止の適用外?

■現行の年齢制限の禁止が努力義務から法定義務化されますが、「年齢制限が止むを得ない場合」(除外ケース)の範囲が狭められたのかどうかは、今日現在の厚労省のサイトからも入手できません。この「止むを得ない場合」の範囲が広すぎるとの意見も強かったと仄聞していますので若干の手直しがあったかも知れませんが、未確認です。「法律案の概要」というPDF形式の説明図には、「事業主の努力義務となっている労働者の募集・採用に係る年齢制限の禁止について、義務化する」とのみあり、例外の変更には触れていませんので多分無修正だと思います。
■ご承知と思いますが、「止むを得ない場合」に、「長期勤続によりキャリア形成を図るため新卒者などを募集採用」および「特定の年齢層の労働者が少ない場合に、従業員の年齢構成の維持・回復を図るために、特定の年齢層の労働者を募集・採用」する場合が含まれています。上記範囲に変更がなければ、改正案施行後も問題にならないと考えます。所轄労基署には何らかの通達が配布されているかも知れません。念のためチェックされることをお勧め致します。

投稿日:2007/09/04 14:59 ID:QA-0009595

相談者より

ありがとうございました。
現状は「やむを得ない場合」に含まれるということで理解しました。

投稿日:2007/09/04 15:10 ID:QA-0033839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

新卒採用の年齢制限

弥永事務所の弥永と申します。
よろしくお願いいたします。

ご質問の件、いわるゆ正社員の新卒採用の場合は特に問題はありません。
年齢制限の例外事由の例として「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」があり、新卒の正社員採用はこれに当たります。
念のため、労働局にも確認しましたが新卒の正社員採用は年齢制限の例外という認識でOKとのことでした。
従って募集要項に御社のような記述をしても特に問題はありません。
尚、有期契約の契約社員の採用の場合は異なってくるので注意が必要です。

以上ご参考になれば幸いです。

投稿日:2007/09/04 15:11 ID:QA-0009597

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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