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無期転換申出について

お世話になっております。
パートですでに5年を経過し、無期雇用の申出ができるパート社員を次回の雇用継続をせずに雇用を終わらせたいのですが、雇用期間満了30日前にパート社員に雇用継続をしないことを伝えた後で無期雇用の申出があった場合でも無期雇用をしないといけないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/09 16:25 ID:QA-0094967

siさんさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現有期雇用契約が有効であれば終了できない

▼無期雇用転換希望の申出は、5年経過の有期労働契約者の権利です。具体的な法的文言はありませんが、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として行う一切の行為は。労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
▼ご説明では、雇用継続をしないことを伝えた後でも、未だ、現有期雇用契約が有効であれば、法の趣旨に照らしても、尚、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。

投稿日:2020/07/09 22:05 ID:QA-0094976

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 16:26 ID:QA-0095106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5年をまたぐ、有期契約を締結した時点からパートさんには無期転換権が発生します。

本人から申し出があった場合に、無期転換せずに、雇用終了する場合には、無期雇用者の解雇扱いとなります。

解雇が有効か無効かは、具体的状況により、合理性があるかないかで判断されます。

投稿日:2020/07/10 13:29 ID:QA-0094990

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 16:27 ID:QA-0095107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

既に無期転換権を有する社員ですので、それを認めないのは解雇と見なされるでしょう。解雇要件に沿って、ていねいな説得や本人合意を得られる退職パッケージなどしっかり交渉して退職届を取るのが良いと思います。

投稿日:2020/07/10 19:08 ID:QA-0095004

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 16:27 ID:QA-0095108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、5年経過要件を満たしている有期雇用契約社員につきましては、既にいつでも無期転換の申し込みが出来る状況といえます。

従いまして、雇い止めを通知されても契約満了日までの申し込みであれば可能といえますので注意が必要です。

投稿日:2020/07/10 20:11 ID:QA-0095009

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 16:27 ID:QA-0095109大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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