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時給の変更について

半年契約のパートタイマー(月150時間前後)のかたの時給を下げる場合、就業規則に定めがない場合降給は不可でしょうか。会社の事情で業務内容が変わった為、他スタッフ同様の時給にあわせることが理由です。現在の契約が9月末までとなっており、次回10月~翌3月までの契約で時給変更を検討しています。法的に問題がありますでしょうか。

投稿日:2020/04/30 12:22 ID:QA-0092676

せぶんさん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

有期契約期間中の契約変更は現実的に無理なので再契約となります。新条件で良く3月までの契約に同意いただけるよう交渉するのが良いでしょう。

投稿日:2020/04/30 14:40 ID:QA-0092679

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

終了する現契約を引きずらなければ法的問題はない

▼賃下げの方法としては、① 報酬・賃金の一部放棄または一時的な引下げの合意による方法、② .就業規則の不利益変更による引き下げ、③ 労働協約又は組合との合意による引き下げ、④ .年俸制労働者の引き下げ、⑤ .変更解約告知による切り下げ、⑥. 配転による業務の変更を理由とする減給 など種々の方法があります。
▼「賃金の引下げ」という最も重要な労働条件の変更には、格段の合理的事由、或いは、法の定めが必要です。但し、ご相談事案は、現契約が円満終了、それまでの労働条件の柵にとらわれず、新規に契約されるのであれば、格別の法的問題なく、契約に臨むことが出来ると思います。

投稿日:2020/04/30 19:13 ID:QA-0092695

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で業務内容を変更する場合がある旨定められており、かつ業務内容毎に異なる賃金額が示されていれば降給措置が有効となる場合も考えられます。

但し、賃金は最も重要な労働条件ですし、仮に業務内容について変更の余地があるとしましても殆どの場合は想定されていないものと考えられますので、変更に際しましてはやはり当人に事情を丁寧に説明し納得頂いた上で変更されるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/04/30 20:47 ID:QA-0092703

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再契約時で業務内容が変わるということですから、
業務内容変更の程度と時給変更が不合理でなければ、問題はありません。

ただし、契約更新が複数年にわたり、実質、更新があたりまえということであれば、よりいっそうの合理性が求められます。

投稿日:2020/04/30 21:05 ID:QA-0092706

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