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試用期間後に使用できる有休の解雇時使用

お世話になります。採用時に付与される有休は就業規則の規定により本採用後に使用できるとなっております。今回、試用期間満了で退職させる新入社員から試用期間の最後に付与された有休残を使用できるはずだから休みたい旨の連絡が参りました。会社側は時季変更権は使えないので、使いきらせるか買い取るかのいずれかの対応をとる必要があると思いますが、拒否することはできるのでしょうか?アドバイス頂ければ幸いです。

投稿日:2019/10/30 23:48 ID:QA-0088064

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用させることも、買取ることも不要

▼折角、法定基準(労基法第39条)より有利な「採用時付与」なのに、試用期間中は使えないというのは一寸、残念な気がしますね。
▼然し、試用期間満了を以って退社(会社意思か本人意思か不明ですか)する場合は、「本採用後に使用可」(違法ではない)という条件付である限り、使いきらせるも、買い取ることも不必要です。

投稿日:2019/10/31 10:24 ID:QA-0088071

相談者より

お世話になります。早速のご回答をありがとうございました。そういうことなのですね。これを契機に規程を見直そうと思います。

投稿日:2019/10/31 20:28 ID:QA-0088089参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には退職までに使いきらせるのが常套ですが、退職時に結果的に残った有給休暇であれば買い取りも可能ですが、拒否することはできません。

そもそもの話としまして、労働者の有給休暇権の行使に条件を付けることはできません。

いつでも、自由に、理由を問わず行使できる権利であり、使用者には唯一、時季変更権が認められているだけです。

使用期間中といえども雇用契約は成立しており、採用時に付与したのであれば、当然その時点から使用は可能となるものであって、本採用後から使用可というような条件を就業規則に設けても無効になります。

投稿日:2019/10/31 13:02 ID:QA-0088075

相談者より

お世話になります。早速のご回答をありがとうございました。貴アドバイスが最も納得いきましたので、やはり規程を修正する方向で検討致します。

投稿日:2019/10/31 20:32 ID:QA-0088091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず用時に付与される有休は、その時点で権利が発生しますので、本採用後使用できるというのは問題です。

本採用後使用ということでしたら、本採用時付与とする必要があります。

また、退職時に有休は買い取ることはできますが、買い取る義務はありません。
有休残があれば、退職までは権利を行使できますので、申出があれば退職まで使用できるということになります。

投稿日:2019/10/31 14:04 ID:QA-0088079

相談者より

お世話になります。早速のご回答をありがとうございました。買取はやはり義務ではないのですね。であれば時季変更権を行使できないので使わせる方向で検討致します。

投稿日:2019/10/31 20:31 ID:QA-0088090大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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