無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有休付与について

いつも参考にさせていただいております。
当社では、数年前に正規・非正規の社員一律に4/1に有休を斉一付与としました(それまでは正規社員は4/1、非正規は労基法通り)。
 正規の就業規則では3ヶ月の試用期間を定め、試用期間満了後に有休を付与することとなっており、初年度(4/1採用者)は、7/1に有休が付与されます。非正規から正規に採用された方についても、同じ期間試用期間を設けております。この場合ですが、7/1の有休付与では前回付与日から、1年3か月の期間が空いてしまいますので、正規に採用した4/1に有休を付与する必要があるでしょうか。

投稿日:2021/04/12 16:40 ID:QA-0102614

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては法令上入社後最初に付与された日以後は1年経過毎に付与される事が義務づけられています。

従いまして、一斉付与や試用期間等独自のルールを設けている場合でも、上記の通り付与される事が必要とされますので、1年3か月の空白期間を開ける事は一切認められません。

投稿日:2021/04/12 18:26 ID:QA-0102623

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則の変更の視野に入れて対応したいと考えます。

投稿日:2021/04/14 10:16 ID:QA-0102692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

非正規から正規に転換した方も、勤続年数は通算する必要があります。
ですから、少なくも前回付与日から1年以内に付与する必要があります。

また、正社員転換した方へ、試用期間を設けるというのは不合理とされますので、廃止を検討してください。非正規社員時の働き方をわかったうえで、評価して、正社員転換したわけですから、又試用期間というのは不合理ということになります。

投稿日:2021/04/12 18:34 ID:QA-0102624

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則の変更の視野に入れて対応したいと考えます。

投稿日:2021/04/14 10:16 ID:QA-0102693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与タイミング

一年後に付与することが義務ですので、勝手に1年3ヶ月間を開けることは許されません。また正規採用ですので試用期間も成立しないでしょう。無期化後2週間で既に解雇には高いハードルがあり、試用期間を称しても実効性がありません。

投稿日:2021/04/12 20:31 ID:QA-0102630

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則の変更の視野に入れて対応したいと考えます。

投稿日:2021/04/14 10:16 ID:QA-0102694大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

前回付与日から1年3か月空けることはできません。

4月1日が付与日となります。

なお、非正規から正規に採用された者に対しても試用期間を設けておられるようですが、そもそも試用期間の目的は、新たに採用する者について、職務能力や適格性を判断し本採用するか否かを見極めることにありますから、これまで非正規として勤務していた者についてはその人物や能力、勤務態度等についてはすでに把握できているはずであり、非正規の時とは異なる職務に就いたり、勤務態様がまったく変わるといった事情でもない限り、試用期間を設けることにあまり必要性が感じられませんので、再考の余地はあると考えます。

投稿日:2021/04/13 07:28 ID:QA-0102640

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則の変更の視野に入れて対応したいと考えます。

投稿日:2021/04/14 10:16 ID:QA-0102691大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料