試用期間中の社員の有休申請について
試用期間中の社員の有給休暇申請について教えてください。
当社のルールでは、有休取得の2週間前までに申請することとなっております。
このたび、現在使用期間中の社員が、試用期間終了後に付与される有給休暇取得の申請を提出してきました。申請時はまだ有休が付与されていない状態ですが、会社としてこれは受け付けなければいけないのでしょうか?
もしくは有休取得の申請も有休が付与された後から有効、という解釈なのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/03/25 16:00 ID:QA-0136905
- 新人コンサルMさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未だ権利が発生していない年休の取得申請に応じる義務はございません。
いずれにしましても付与された日以後でなければ取得出来ませんし、付与後に申請されても同じ事ですので、当人には付与日以後に申請されるよう伝える事で差し支えございません。
投稿日:2024/03/25 18:31 ID:QA-0136915
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2024/03/26 09:14 ID:QA-0136934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
現時点では有給休暇が存在しない以上。取得も取得申請もできません。申請そのものが無効です。
一方、有休申請が2週間前までというのは早すぎないでしょうか?有休の適正取得を妨害するように見える可能性があります。前日までなど、もう少し現実的な期限での設定をお勧めします。
投稿日:2024/03/25 18:49 ID:QA-0136919
相談者より
ご回答ありがとうございます。申請のタイミングについては別途社内で検討いたします。
投稿日:2024/03/26 09:15 ID:QA-0136935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面からはいつ有休が付与されるのか、
どのくらい前に申請したのかわかりかねます。
有休取得の2週間前までに申請というルールに則て、
有休付与を見越して
2週間+α程度で申請してきたのであれば、あながち非常識とはいえないでしょう。
ご参考までに
2週間前までにというのは長すぎます。
原則として前日までにとされています。
投稿日:2024/03/25 19:03 ID:QA-0136921
相談者より
ご回答ありがとうございます。申請のタイミングについては別途社内で検討いたします。
投稿日:2024/03/26 09:15 ID:QA-0136937大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇権が発生していない段階で取得申請があっても、原則、受け付ける義務はありませんが、ただし、受け付けるのは自由であって、そこは御社の判断で構いません。
ですが、実際に権利行使ができるのは発生後でしかありませんので、本人には権利発生後に取得申請するようアナウンスするのもよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2024/03/26 08:06 ID:QA-0136930
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2024/03/26 09:15 ID:QA-0136938大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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