休業期間満了後、復職不可能時の退職扱いについて
いつも参考にさせていただいています。質問されていただきます。私どもの組織の就業規則で私傷病休業規程があり、2ヶ月間の休業期間が認められています。しかし、このたびその期間を満了しても復職できない職員がいます。病状があまりよくなく、復帰の目処も立たないので、就業規則に基づいて対処しようと思います。どのような手順ですすめればよいのでしょうか?その場合、その職員が退職を拒否したときにはどのように対処すればよいのでしょうか?本人からの退職届けは必要ですか?また、どうしてもという場合には、解雇という扱いになってしまうこともあるのでしょうか?ご回答お願い致します。
投稿日:2007/06/15 15:26 ID:QA-0008800
- 人事労務ばたけさん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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休業期間満了後、復職不可能時の退職扱いについて
就業規則で、休業期間満了後の取扱をどのように謳っているかがポイントになります。
自動的に退職扱いにするとなっていれば退職願もとる必要はありません。もし解雇となっていれば、解雇の手続をとることになります。
労基法上、解雇は30日前の予告が必要ですので、休業期間満了後の解雇でも、30日前に予告が必要になります。もし、即解雇したければ、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う手続が必要になります。
投稿日:2007/06/15 18:51 ID:QA-0008802
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法令遵守の点から会社が採るべき手続としましては、西村先生が回答されました通り就業規則の規定及び解雇となる場合の予告の件がポイントになります。
あと実務上の注意点ですが、自動退職の規定が無く本人が拒否された場合には、念の為今一度近く復帰が可能であるか、可能であればいつ頃が目途になるのかを聞かれた上で、場合によっては上記目途の確認の為医師の診断書提出を求めた上で対応されてはいかがでしょうか‥
現実に復帰目途が無いようであれば、恐らくは就業規則上で労務不能等の解雇事由に相当するものと思われますので、解雇予告等適正な手続きを採った上で解雇すること以外にないでしょう。
逆に、自動退職規定が存在したとしても、復帰時期が間もないということが確実であれば、本人の過去の貢献度等も考慮した上で休業期間延長の上復職させるといった柔軟な対応を取ることも選択肢に入れてよいでしょう。
投稿日:2007/06/15 22:23 ID:QA-0008806
相談者より
投稿日:2007/06/15 22:23 ID:QA-0033518大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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