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時給UPにあたり契約書を更新すべきか

無期と有期のパートがいます。

有期は1年の契約。 無期は就業規則に沿って60歳の誕生日までとなっています。

相談毎: 有期/無期のパートに 昇給の度に 毎度 雇用契約書を発行すべきなのでしょうか?
     個人の見解としては  2019年10月1日より ○○様の 時間給は1000円 と通知し
     労働者側に サイン押印を求めなくてもよいのでは と思っています。
   

10月に最低賃金が更新され 当社に在籍する 無期/有期のパートは数人 次の最低賃金では

下回るので 時間給をUPすると上司が言っています。

それに伴い 雇用契約書を 再発行せよと指示があり 毎度の事ですが

20人以上の契約書を毎年 事が起きるたびに作成し 正直 疲れます。

無期が発令した事で 多少 契約書を作成する事が 軽減されるかと思ったのに

結局 時給の昇給があった場合 また 作るのかと思うと 事務作業は減らないのかと思います。

雇用契約書には昇給については 「改定する事もあれば 業績によりしない事もある」と記載しています。

また いつ 時間給が昇給するか等は明確にしていません。

どのように取り組む事が ベストなのか お教えください。

投稿日:2019/09/02 12:01 ID:QA-0086533

考え中さん
愛知県/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どれがベストなのか、一概に言い切れるものではございませんが、雇用契約書というのは、新たに雇用したときに労使で交わすものです。

したがって、採用後に労働条件に変更があったからといって、都度、新たに雇用契約を結び直す必要はございません。

こういう場合の対処法としましては、労働条件変更通知書という形で、変更内容のみを書面で通知することで差し支えございません。

そうすることで、当初の雇用契約書と合せて、新たな条件での雇用契約書として機能します

投稿日:2019/09/02 15:02 ID:QA-0086541

相談者より

よく わかりました。
通知書を発行し対象者に説明しながら渡したいと思います。
今後とも 宜しくお願いします。

投稿日:2019/09/03 10:16 ID:QA-0086571大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇給が就業規則に定められていれば、既存の労働条件の範囲内の事柄ですので、その都度雇用契約書を作成し取り交わす義務まではないものといえます。

勿論、混乱を避ける上でも昇給額の通知は必要といえますが、特に無期契約の場合ですと、きちんと賃金額の管理が出来ているようでしたら無期転換時に一度取り交わしていれば以後の契約書作成までは不要といえるでしょう。

投稿日:2019/09/02 17:42 ID:QA-0086548

相談者より

方向性は 合っていたと安堵しました。

上司に提案し進めて行きたいと思います。

有難うございました。

投稿日:2019/09/03 10:18 ID:QA-0086572大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約の場合には、更新毎に契約が必要ですが、

契約の途中で時給変更ということであれば、再契約までは要せず、
また、雇用契約書には昇給については 「改定する事もあれば 業績によりしない事もある」と記載してあるとの事ですので、

給与辞令で対応するのが通常です。

投稿日:2019/09/02 18:40 ID:QA-0086554

相談者より

今回は 時給の変更(昇給)のみ変更なので
そこだけを 対象の通知書を作成し
対応したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2019/09/03 10:22 ID:QA-0086575大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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