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パート社員時給の昇給・減給について

来季に向けて会社業績が良ければ昇給、悪ければ減給と正社員を含めた全社員の給与規定を改定する予定でいます。

これまでパート社員については固定された最低賃金ぎりぎりの時給で雇用してきました。昇給については問題ないとして、業績不振の際の減給は問題ないでしょうか。

もちろん最低賃金以下にすることはありません。

投稿日:2023/02/20 16:54 ID:QA-0124004

イダテン太郎さん
岡山県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則あるいは雇用契約書にどのように規定されているかによります。

賃金改定(昇給・降給)などと記載があれば、減給も可能ですが、
昇給だけしか記載がないと、減給は不当であるとされるリスクがあります。

投稿日:2023/02/20 19:59 ID:QA-0124015

相談者より

ありがとうございます。
給与規定の改定に伴い、個別に説明を行う予定でいます。
また、年度末の面接で人事評価・査定をお互い納得した形で行う予定です。

投稿日:2023/02/23 11:06 ID:QA-0124153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

社員の不利益変更になりますので、個別同意が必要です。そのため、役員の大幅な報酬削減など、経営努力を示し、また減給による業績回復見込、計画などを説明して同意を取って下さい。

投稿日:2023/02/20 22:32 ID:QA-0124025

相談者より

ありがとうございます。
給与規定の改定に伴い、個別に説明を行う予定でいます。

投稿日:2023/02/23 11:07 ID:QA-0124154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれにしましても労働条件の不利益変更に当たりますので、労使間で真摯に協議される等慎重な対応が求められます。

また会社業績の悪化につきましては、当然ながら経営者側の責任が大きいものといえますし、とかく不明瞭または不合理な減給措置になり易いですので、パート社員に限らず規定されたからといって必ずしも適法な減給になるとは言い切れない点に留意される必要がございます。

投稿日:2023/02/20 23:32 ID:QA-0124033

相談者より

ありがとうございます。
給与規定の改定に伴い、個別に説明を行う予定でいます。
会社の業績が未達の場合は経営者含め間接部門全員の減給を盛り込んでいます。

投稿日:2023/02/23 11:53 ID:QA-0124156大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働契約の内容である労働条件を変更するためには、労使双方の合意が必要となり、特に賃金を減額するとなれば労働者にとっては不利益変更に他ならず、双方で十分協議をつくし、同意を得ることが重要です。

ただし、業績悪化が原因で賃金を下げるとしても、そこに合理性があるのかどうかが問われ、賃金等、労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則(給与規定)の変更については、それが許されるだけの高度な必要性が求められ、①労働者が受ける不利益はどの程度のものか、②労働条件を変更する必要性があるのか、③変更後の給与規定の内容に相当性があるのか、④労働者と十分協議をつくしたのか、といったことが考慮要素となるというのが、裁判所の判断でもありますので、慎重な対応が求められます。

投稿日:2023/02/21 11:27 ID:QA-0124066

相談者より

ありがとうございます。
給与規定の改定に伴い、個別に説明を行う予定でいます。
また、年度末の面接で人事評価・査定をお互い納得した形で行う予定です。

投稿日:2023/02/23 11:05 ID:QA-0124152大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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