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早出残業の実施について

お世話になります。

当社で新卒や社歴の浅い若手社員を対象に、清掃や業務準備を目的とした早出残業を検討しています。

若手対象とした理由は9:00の始業間際に出勤打刻をする者が多く、遅刻も非常に多くなっていることからで、余裕を持って出勤してもらいたいという側面もあります。

早出残業代は支払う予定ですが、対象者を限定することで発生する問題はあるのでしょうか?(パワハラになるのでは?という意見も挙がりました)

また、実際に運用する場合の注意がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2019/08/08 11:33 ID:QA-0086097

*****さん
東京都/印刷(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定及び就業規則で時間外労働の定めがあれば、差し支えございません。

但し、単に若手社員ということではなく、特定の個人に集中して早出残業を命じるようであればパワハラ等のそしりを受ける事も考えられますので、注意が必要です。

投稿日:2019/08/08 13:37 ID:QA-0086101

相談者より

ご回答ありがとうございました。
予め準備が必要だということが分かりました。

投稿日:2019/08/09 20:12 ID:QA-0086137参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

業務命令として平等・公平性が重要です。
まず「若手」とは何か、このようなあいまいな定義ではなく、恣意的運用やいじめではないことを明らかにするためにも、年齢や社歴など明確に規定できる対象をあまねく全員対象にするなどが必要です。
また「始業間際に出勤打刻」自体は問題ではないのではありませんか?始業時間になっても毎日長時間休憩しているような社員は別途注意すれば良いことで、自主的に早く出勤したり、勤務開始前に掃除を習慣化することを暗黙の圧力にするようなことがハラスメントとなり得ます。

投稿日:2019/08/08 19:59 ID:QA-0086110

相談者より

ご回答ありがとうございました。
明確な定義と規定が必要であると理解しました。

一方で習慣化を期待していた部分もありましたので、再度よく検討してみようと思います。

投稿日:2019/08/09 20:27 ID:QA-0086138参考になった

回答が参考になった 0

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