一斉有休取得時の賃金について
工場にてお盆に2日間一斉有休取らせたいのですが、有休休暇がゼロの従業員についても操業していないので、取らせたいのですが、その場合、会社に責にきする休業補償の60/100支給でしょうか、特別有休処理でしょうか、当社は今季より一斉に10/1日付与に変更しますが、その前倒しでの対応もあると思いますが、どれが適切でしょうか、ご教示をお願いします、
投稿日:2019/07/31 14:58 ID:QA-0085923
- 亀太郎さん
- 岡山県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計画的付与ということですかね。
労基法上は60/100でも問題ありませんが、そのひ40/100カットでは不満が残るでしょうから、特別休暇として、同じ待遇とするべきでしょう。
投稿日:2019/07/31 19:23 ID:QA-0085926
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
計画的付与ということであれば、特別休暇で処理するのか、休業手当を支給することとするのかは、労使で協議して決めることになります。
ただし、この労使協定は監督署に届け出る必要はありません。
また、今期より一斉に10月1日付与に統一(基準日の統一)されるとのことですが、前倒し(繰り上げ)で2日付与をすること自体は問題ありません。
ただし、この場合、例えば8月15日に前倒しで2日付与し、10月1日に残り8日付与するとなった場合、次年度の付与日(基準日)は、本来なら翌年10月1日であるところ、8月15日に2日繰り上げ付与をしているため、次回の付与日は翌年8月15日となり、その日に11日付与する必要が生じます。
これでは何のために基準日を統一したのか、という話しになってしまいます。
したがいまして、前倒しでの対応は避けた方が賢明でしょう。
投稿日:2019/08/01 12:20 ID:QA-0085942
相談者より
大変参考になりました、有難うございました。対応を社内で協議いたします。
投稿日:2019/08/02 13:14 ID:QA-0085982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限り休業手当(休業補償)または特別有休いずれかの方法になるものといえます。
他方、年休を一旦前倒しで付与されますと、その後もずっと前倒しされた日を基準に付与しなければなりませんので、一斉付与の意味がなくなることからも避けるべきです。
投稿日:2019/08/01 20:57 ID:QA-0085956
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