退職者予定への賞与支給について
退職を予定している社員に対する賞与支給について相談させてください。
(設例)
・支給日に在籍していることを賞与の支給要件として会社規程に定めており、賞与の支給日は毎年3月末日としています。
・3月末日が日曜日等で銀行休業日と重なった場合は、実際の振込日は3月29日(金曜日)となります。
・某社員から3月30日付退職届を受理したとします。
(相談内容)
賞与支給日は、上記のとおり原則3月末日ですが、暦により前倒しとなるケースがあります。
このようなケースで社員からの退職希望日が3月30日付である場合、実態としての賞与振込日は3月29日であることから、「支給日に在籍していない」という取り扱いをすることについて、公序良俗に反している、と問題視されるものでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/03/07 13:18 ID:QA-0082909
- 総務マンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公序良俗に反していることにはならない
▼ 3月末日が休日であることは誰の責任でもありません。依って、実態としての賞与振込日は3月29日となっても公序良俗に反していることにはなりません。
▼ 公的年金も、支払月の15日に振り込まれることになっていますが、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となっています。
投稿日:2019/03/07 14:06 ID:QA-0082912
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで在籍判定の基準となる支給日は31日であって、たまたま暦上金融機関の取扱いの関係で前倒し支給といった外形になるだけといえます。
従いまして、既に30日付の退職で確定している以上、31日に在籍していない場合に賞与が支給されない事は規定上周知のはずですので、問題はないものと考えられます。
投稿日:2019/03/07 21:03 ID:QA-0082937
プロフェッショナルからの回答
確認
末日、つまり3/31付けで退職とならない場合は賞与支給もないことを確認した上で、本人が29日にしたいのであれば、不支給となります。だまし討ちのようにこのことを告げずに29日で受理するのは危険ですので、本人確認を取りましょう。結局後でもめた際の手間が増えるだけです。
投稿日:2019/03/08 08:42 ID:QA-0082946
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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