個人事業主に可能な契約について
現在個人事業主として教育の仕事(従業員教育・お客様研修・サポート)をしています。
一緒に仕事をしているスタッフ(自分とまだ雇用などの契約はしていない、手伝いをしてくれている)
をお客様のところに常駐させています。
かつて、ほぼ口約束で月2回常駐をしてもらっていましたが、お客様が最初に提示していた条件を
こちらに相談なく一方的に減らすなどをされたため、困っています。
同じような案件で、やはり人を月数回、スタッフを常駐させてほしいというニーズがありますが、
お客様から、勝手に就労条件を変えられたり、または引き抜きのようなことを
しないようにしていただきたくには、どのような契約書を誰と交わせばよいかわかりません。
スタッフと私、お客様と私などの間にどういった契約があればお互い公平なやり取りができるでしょう。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/28 13:38 ID:QA-0081938
- にこりさん
- 神奈川県/教育(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
業務の具体的内容や現場での指揮命令など詳細が不明ですので一般論で申し上げます。
「就労」という言葉が使われるような、顧客先に常駐して指示も受けるのであれば、人材派遣許可を取得し、正規の派遣業務として行う必要があります。
また派遣かどうかは別にして、客が勝手な運用できないようにするには取引契約で縛るひつようがあり、こうした基本的な業務の状況によって判断していく必要があります。偽装派遣と取られる場合はたいへんリスキーですので、早急に確認すべきでしょう。
投稿日:2019/01/28 19:01 ID:QA-0081951
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、手伝いをされているスタッフも法的には貴方の仕事を共同で行っている個人事業主(業務請負)という事になります。
つまり、現状では雇用契約を締結されていないことから、貴方がスタッフに対し業務に関わる指揮命令を行う事は認められません。
対応としましては、やはりスタッフと月2日の所定労働で雇用契約を締結されるのが妥当といえますが、どうしても雇用契約を避けたいということであれば、事前に請負契約を締結し、その中で顧客に関わる業務請負内容を明確かつ具体的に定めて遵守されない場合は契約不履行としまして損害賠償責任が発生するといった内容を定めておかれるとよいでしょう。勿論、雇用でない以上それ以外の事は指示する事が出来ませんので、スタッフを信頼して任せる他ないものといえます。
投稿日:2019/01/28 22:49 ID:QA-0081954
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会通念に沿ったやり方を
▼現状、実態面では、貴方ご自身と、手伝って貰っている方、それそれ、個人事業主(一人親方)として、先方と、業務委託、乃至、請負の関係にあるようですね。
▼それなら、二人で話合い、先方と関連書条件の書面による確認を申し入れるのが、社会通念に沿ったやり方だと思います。
投稿日:2019/01/29 10:46 ID:QA-0081966
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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