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労働条件通知書について

はじめまして。 当会では、期間に定めのない職員に関し
労働条件通知書を毎年、新年度前に交付し労働契約を結んでいるのですが、必要ないと言うことも言われているのですが
昇給もあることから、交付しています。
辞令も交付しています。
労働条件通知書は出すことは、問題ないんですよね?

投稿日:2019/01/10 10:41 ID:QA-0081504

とまうちさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過ぎたるは及ばざ如し

▼ 毎年、労働条件通知書を手交し、労働契約をを締結しても構いませんが、実務的には、昇降格、給与変更、異動等、就業規則に基づき、処理すれば済む話ですね。
▼ 「過ぎたるは及ばざ如し」の観点から、再考されることをお薦めします。

投稿日:2019/01/10 11:20 ID:QA-0081507

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労総条件通知書または雇用契約書は雇入れ時だけで、その後は、原則として必要はなく、辞令だけでよろしいかとは思います。

けだし、毎年、労働条件通知書を出すことに問題はありません。

投稿日:2019/01/10 11:46 ID:QA-0081508

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交付

書類を交付することは問題ありませんが、普通は不要なので不要な書類作成はしないだけです。文書の管理上もリスクしかありませんので実施の必要性を再考してはいかがでしょうか。

投稿日:2019/01/10 12:00 ID:QA-0081510

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに無期雇用の職員であれば必要性はないですが、交付されたからといって当然ながら違法性はなく問題はございません。

ちなみに昇給については通常の場合既存の労働契約の範囲内の措置ですので、金額を明確にされたいという事であれば労働条件通知書でなくとも辞令等任意の他の簡易な文書のみでも十分といえます。

投稿日:2019/01/10 23:12 ID:QA-0081542

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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