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二重出向の可否について

いつも参考にさせて頂いています。
二重出向(再出向)の可否についてのご相談です。
過去の相談履歴から、出向先から別の出向先への再出向はできないとの回答を確認したのですが、どういった根拠(法律、判例など)に基づくものなのかを、分かりやすくご教示頂けないでしょうか。

また、出向先の業務を兼務しながら、再出向先での業務も行う場合でも、出向元と再出向先との出向契約を締結することになるのか(この場合、出向元と出向先、出向元と再出向先の契約が各々あることになります)という点についても併せてご教示下さい。

素人質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/12/13 19:15 ID:QA-0081023

takutomokaさん
福岡県/不動産(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣とは異なり二重出向について明確に法令等で禁止されてはおりません。出向先についても雇用関係が成立していることから、違法とされる労働者供給には該当しないものといえます。

しかしながら、そうとはいえ結果としまして三社との雇用関係が成立し労務管理も複雑になりますので、そのような形は避ける方が望ましいといえるでしょう。

またご文面のように兼務される場合でも、出向を命じている以上再出向契約の締結は当然に行われるべきです。

投稿日:2018/12/14 09:42 ID:QA-0081037

相談者より

ご回答ありがとうありがとうございます。
兼務の場合で、重ねての質問です。
(A社(出向元)、B社(出向先)、C社(再出向先)とします。)
C社への再出向を、A社、B社、両者が確認しておく意味で、三社間での合意書を締結することに問題はないでしょうか。
その際、記載内容で避けるべき内容があれば、ご教示下さい。
(例えば「B社からC社へ再出向する」という表現は違法。)
度々申し訳ございません。よろしくお願い致します。

投稿日:2018/12/14 10:31 ID:QA-0081042参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます

ご質問の件ですが、三社間で合意文書を結ばれても勿論差し支えございません。任意の文書ですので、明らかに違法な内容が含まれない限り大丈夫です。

投稿日:2018/12/14 11:25 ID:QA-0081046

相談者より

再度ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2018/12/14 13:55 ID:QA-0081052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

二重出向は否です。

出向法はありませんので、二重派遣の禁止のように、二重出向の禁止といった文言まではありませんが、職業安定法44条に違・抵触することになります。

なぜなら、出向というのは、一定の目的をもって出向先に出向く必要がありますので、そこからさらに出向させるというのは、目的達成が無視され、最出向が目的となり、人材供給とされるリスクが高いからです。

また、出向というのは出向元・先双方に雇用関係が発生しますが、さらに再出向ということであれば、責任もぐちゃぐちゃになりますし、そもそも出向先に再出向を命じる権限はあるのかといたところです。

投稿日:2018/12/14 12:08 ID:QA-0081047

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/12/14 13:55 ID:QA-0081053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直列式の出向は、望ましくない

▼ 直列式の出向は、雇用に関する権限・責任の観点から望ましくありません。
▼ 出向元を起点とする並列的出向なら、午前・午後、或いは、週の曜日を明確に区分した上で、短時間就労として、当事者間の権限・責任を明確にし得る点からは可能でしょう。
▼ これとても、可能というだけで、余程のニーズがなければ、推奨は致しかねます。

投稿日:2018/12/14 13:28 ID:QA-0081051

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2018/12/14 13:55 ID:QA-0081054大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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