早出残業の実務運用について
お世話になります。
当社で早出残業に残業代をつけることを検討しています。
事前の懸念として。9時始業であるところ、何時何分から申請時間を付けてよいか、
問い合わせがあることが予想されます。
例えば、従来より0850から朝礼を行なっているがそれは残業対象なのか?など。
会社として明確に0830や0800以前は残業、と言い切ってしまうのも問題になるかと
思います。
案内の仕方・ルールとして上手いやり方はありますでしょうか?
他社でも早出残業をつけるようになってきていると思いますが、
どのようなやりかたで線引きをしているのかを知りたいです。
投稿日:2018/04/27 11:25 ID:QA-0076330
- ダイさん
- 大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
明確
労働契約で規定された勤務時間は全て残業となります。
8:50からの朝礼はもちろん勤務時間となりますし、始業時間前に掃除などを慣例化しているのであれば、それも全て給与支給対象としなければなりません。
かつては業務を開始できるようになってからが勤務時間という解釈が通用しましたが、いまのコンプライアンスではダメになりましたので、もしまだ理解していない管理者があるようであれば、会社が率先して意識改革しないと訴訟リスクを負うことになります。
尚、残業は業務の一環ですので当然勝手に早く来るようなことは、勝手に居残る自主残業同様に認められません。全て上長の許可と指示に基づき、就業時間以後や以前の労働が認められることもコンプライアンスの一つです。
投稿日:2018/04/27 15:23 ID:QA-0076335
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
早出残業も、上長の指示・命令によって行うものです。
原則、事前申請と実態報告で労働時間を把握すべきあり、830以前は残業というものではありません。
朝礼も上長の指示であれば、労働時間とみなされます。
投稿日:2018/04/27 17:47 ID:QA-0076339
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、早出も含め残業につきましては、時刻で区切るでのはなく、あくまで所定労働時間を超えているか否かで判断するものです。
つまり、午前9時始業で終業時刻まで勤務されている場合ですと、午前9時よりたとえ1分でも早く勤務された場合には早出残業としまして賃金支払対象の労働時間となります。
勿論朝礼であっても会社から指示し強制参加であれば例外とはなりませんので、早出残業として取り扱うことが必要になります。
投稿日:2018/04/27 22:29 ID:QA-0076345
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