休憩時間について
6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩付与が義務付られておりますが、
以下の設例についての取り扱いについて御教示ください。
例.
所定労働時間が8時間の社員が、本来60分休憩取得しなければいけないところを、
業務繁忙の都合により、58分しか休憩できなかった場合、
法定60分の休憩時間に対し、2分の不足が生じることになります。
この2分間については、割増賃金の支払いをすれば法的には問題ないのでしょうか。
お手数ではございますが、ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2018/04/20 17:31 ID:QA-0076201
- 総務マンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2分について時間外労働割増賃金の支払いは必須ですが、それをもって休憩時間に関わる法令違反がなくなるというわけではございません。
但し、今から休憩を付与する事も当然ながら出来ませんので、休憩が付与できなかった事情を確認し記録にも残された上で、今後二度と発生しないよう運営体制を見直されることが必要といえます。今回が初めての違反という事であれば、このような対応をされる事で直ちに罰則が科されるまでには至らないものといえるでしょう。
投稿日:2018/04/23 10:04 ID:QA-0076220
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2018/04/25 08:35 ID:QA-0076265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
補償
休憩については給与で補償できるものではなく、必ず与えなければならないものです。2分でも与えていないことが確かであれば法令違反となります。
対処すべきは確実に休憩が取れる体制作りであり、管理者の意識改革ですので、会社として取り組んで下さい。
投稿日:2018/04/23 10:23 ID:QA-0076222
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2018/04/25 08:36 ID:QA-0076266大変参考になった
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