休憩時間について
6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩付与が義務付られておりますが、
以下の設例についての取り扱いについて御教示ください。
例.
所定労働時間が8時間の社員が、本来60分休憩取得しなければいけないところを、
業務繁忙の都合により、58分しか休憩できなかった場合、
法定60分の休憩時間に対し、2分の不足が生じることになります。
この2分間については、割増賃金の支払いをすれば法的には問題ないのでしょうか。
お手数ではございますが、ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2018/04/20 17:31 ID:QA-0076201
- 総務マンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2分について時間外労働割増賃金の支払いは必須ですが、それをもって休憩時間に関わる法令違反がなくなるというわけではございません。
但し、今から休憩を付与する事も当然ながら出来ませんので、休憩が付与できなかった事情を確認し記録にも残された上で、今後二度と発生しないよう運営体制を見直されることが必要といえます。今回が初めての違反という事であれば、このような対応をされる事で直ちに罰則が科されるまでには至らないものといえるでしょう。
投稿日:2018/04/23 10:04 ID:QA-0076220
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2018/04/25 08:35 ID:QA-0076265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
補償
休憩については給与で補償できるものではなく、必ず与えなければならないものです。2分でも与えていないことが確かであれば法令違反となります。
対処すべきは確実に休憩が取れる体制作りであり、管理者の意識改革ですので、会社として取り組んで下さい。
投稿日:2018/04/23 10:23 ID:QA-0076222
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2018/04/25 08:36 ID:QA-0076266大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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