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就業時刻以前の清掃作業に対する賃金の支払いについて

当社での勤務時間は8時30分から17時30分までです。
2年前以前は、職員が、上司の指示に基づくほか、恒常的・慣例的に8時に出社し、店舗の清掃をしていました。
2年前、店舗清掃は出社後、8時30分以降に行うよう支店長に通知していましたが、今般、退職予定者から、連絡があり、この2年間8時に出社し、8時から清掃を行っており、当該清掃は支店長の指示によるものであるため、時間外勤務手当を支払うよう申告がありました。
なお、当該職員のこの2年間の出勤簿上の出社時刻は8時30分です。(出社時刻は本人自身がシステムに入力し、支店長が承認操作しています。)

清掃命令の指示の証拠はありません。
また、2年間毎日、清掃した事実を証明するものもございません。
店舗に一番早く出社した職員の時刻を確認するだけであれば、店舗の警備解除履歴ぐらいはあります。
清掃の有無を立証できるものは、申出職員の口頭によるもの、あるいは、他の職員からの申告(申告するかどうかは不明)だけです。あるいは店舗近隣地域の方が、清掃しているとの証言ぐらいだと想定されます。

これだけの情報しかありませんが、当社は2年間の清掃を時間外勤務手当として支払う必要がありますでしょうか。
また、支払のであれば、注意する点がございましたら、ご教示頂けないでしょうか?

投稿日:2018/03/19 13:22 ID:QA-0075590

人事担当1年目さん
兵庫県/銀行業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が「当該清掃は支店長の指示によるものであるため」と言っていますので、事実関係を確認してください。

「出社時刻は本人自身がシステムに入力し、支店長が承認操作しています。」とのことですが、このとき、本人に掃除は8:30以後行うよう注意・指導はあったのでしょうか?そこも確認が必要です。

証拠は本人のメモでもかまいません。逆に会社としては、8:00~掃除をしていないことを立証する必要があります。

支店長が特に注意もせず、黙認していたということであれば、労働時間とされる可能性が大きいといえるでしょう。一方、承認操作するたびに注意していたということであれば、業務命令違反ということになります。

投稿日:2018/03/19 19:03 ID:QA-0075593

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

客観的に存在するのは「勝手時間外労働」ばかり。時間外勤務手当支給は不要

▼ 「仕事を始める前の準備行為にあたる時間が、労働時間に該当するか否か」に就いては、「就業規則等の定めに関わらず、客観的な勤務実態に依って定まる」と言うのが、裁判例上、有力な解釈とされています。
▼ 今回の事案では、「清掃は出社後、8時30分以降に行うべき支店長通知」という事実が、重く存在しています。この事実を承知の上で、行った始業時間外清掃作業は、表現は兎も角、「勝手時間外労働」となります。
▼ 更に、清掃命令の指示の証拠不在、本人自身によるシステへの入力と、「客観的な勤務実態」を立証するする証左は、極めて乏しく、時間外勤務手当としての支払も不要と判断すべきだと思考致します。

投稿日:2018/03/19 21:48 ID:QA-0075595

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確たる証拠が無く、会社としましても清掃が実施されたとは現時点で認識していないということでしたら、その旨当該職員にお伝えされ直ちに請求に応じなくともよいでしょう。

そうなりますと、その後の当該職員側の対応としましては、請求を断念されるか、或は勤務に関わる証拠を提示されるか、または労働基準監督署や弁護士等に相談されるか、いずれにしましても何らかのリアクションがあるはずです。そして、具体的なリアクションの内容を検討された上での対応が求められますので、それまでは様子を見守られておかれるとよいでしょう。

投稿日:2018/03/19 22:36 ID:QA-0075596

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働性

問題は掃除に労働性があったか、社員が勝手にやったのかという判断ですが、ご提示の情報では支店長の指示命令である可能性は高いので、まずは取り調べでしょう。「支払う必要がある」かないかではなく、事実が何かを貴社の責任で判断することが最初です。
支店長の指示や支店長が出勤時間を改ざんしていたなどが判明すれば明確な業務であり、過去総て給与も支払う必要があります。そのような指示は絶対になかった、日頃から社内で時間前に掃除をしないように指導していたなどの証拠(社内メールや告知などの証拠)があれば社員の勝手ということもできる可能性があります。一方、社員が指示の存在を証明するのはメモで十分です。

投稿日:2018/03/20 10:07 ID:QA-0075603

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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