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派遣法改正に伴う、一定期間のみ採用の派遣社員について

いつもお世話になっております。
弊社の事業所では、繁忙期の一定期間のみ派遣社員を採用し業務を行っております。
(例:11月~1月等)
毎年、一定期間のみではありますがコンスタントに採用を行っているため
3年連続同じ方が派遣されることがあり、今回はその件で質問です。

1.派遣法が改正され、一人の方が3年を超えて同じ組織で働くことは原則不可になったかと思います。
ただ弊社の今回の事例の場合、細切れでの雇用の為どのように期間を算出すればよいのでしょうか。

2.また3年を超えて雇用継続をする場合、労働組合等からの意見聴取が必要とのことですが、
具体的にどのようなことを聴取すればよろしいのでしょうか。

3.上記1が3年を超えるという判断になった場合、
同一事業所の別の業務(課は同じ)に就けば雇用の継続は可能でしょうか。

派遣社員が「この先ここでは就業が継続できないのか」と不安がっているようで、
事業所の所長が問い合わせを受けましたが、派遣法改正についての知識が乏しく人事に回ってきた内容です。

私自身、派遣での採用の経験がなく調べた知識のみで不安があります為、
ご回答いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/13 19:15 ID:QA-0074859

riri1203さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.労働者派遣の終了後に再び派遣する場合ですが、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えますとクーリング期間とされ、前後の派遣期間は通算されません。こうしたクーリングオフにつきましては、事業所単位、個人単位の派遣期間共に適用されます。

従いまして、2.3については当事案とは無関係ですが、仮に期間制限に触れるような場合には以下の通りとなります。

2.意見は労働組合側が延長の妥当性について考慮の上出すべきものですので、会社側で内容についてあらかじめ考えておく必要はございません。
但し、意見聴取に当たっては、以下の2つの事項を書面で通知する事が必要です。
・ 派遣可能期間を延長しようとする事業所
・ 延長しようとする期間

3.派遣労働者の従事する業務が変わっても、同一の組織単位(※所属課も含まれます)内である場合は、派遣期間は通算されます。

投稿日:2018/02/14 09:50 ID:QA-0074869

相談者より

服部様

早々にご回答いただきましてありがとうございました。
3ヶ月期間が空くため、クーリングが適用されるとのことですね。安心いたしました。

また2/3についてもご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/02/14 13:57 ID:QA-0074883大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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