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実勤務率に応じた特別休暇(夏季休暇)の付与について

いつもご指導ありがとうございます。
当法人では、特別休暇(厚生休暇)として6月から9月の期間で、5日間を限度に夏季休暇の制度を継続運用しております。(実施の有無、限度付与日数は都度通知)
職員に不公平感が無いように、内規で実働勤務率に応じて付与日数を決定する形をとっています。今回1ヶ月を超える入院期間について年次有給休暇を取得した者がおり、実働勤務率により限度日数を3日間に減らすことを検討しています。
本件についても、年次有給休暇取得により不利益があるため、認められないのでしょうか。ご指導をお願いいたします。

投稿日:2024/05/10 11:54 ID:QA-0138408

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入院期間であれば、いずれにしましても実働しておりませんが、

通常の有休使用でも有休を対象外とするとなると有休使用による不利益となりえます。

よって、
有休使用は実働とみなすとした方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/05/10 15:35 ID:QA-0138417

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
検討させていただきます。

投稿日:2024/05/10 16:48 ID:QA-0138422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇取得による不利益取り扱いは禁止されています。
有給は勤務ですので、認められません。

投稿日:2024/05/10 17:59 ID:QA-0138426

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社独自の福利厚生であり、運用で短縮も可と考えておりましたが、見直しを検討します。

投稿日:2024/05/13 10:22 ID:QA-0138463大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないものとされており、これには年次有給休暇の取得を制限するようなすべての取扱いが含まれます。

3日に減らすというのは不利益な取扱いでしかなく、取得期間も実働期間と見做して規定どおり5日付与とするのが適正ではないかと考えます。

投稿日:2024/05/11 07:55 ID:QA-0138445

相談者より

ご指導ありがとうございます。
見直しを検討します。

投稿日:2024/05/13 10:23 ID:QA-0138464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休取得を直接の理由とする場合は認められませんが、当事案の場合ですと入院していますのでそもそも出勤不能の状況といえます。

つまり、年休取得有無に関わらず、当該期間については実働勤務が無い事に変わりございませんの
で、年休取得による不利益には当たらないものといえます。

但し、休暇に関しましては就業規則上の必要記載事項に当たりますので、内規等ではなく就業規則内できちんと定めておかれる事が必要です。

投稿日:2024/05/11 17:04 ID:QA-0138448

相談者より

ご指導ありがとうございます。
入院(=勤務不能)と考えた場合、福利厚生休暇の縮小は、有給取得による不利益対応にはあたらないとの見解もあるのですね。詳細も含めて今後の対応を検討いたします。

投稿日:2024/05/13 10:26 ID:QA-0138465大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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