1年単位の変形労働制 休日について
いつも参考にさせていただいています。
当社では1年単位の変形労働制を採用しています。
7.5時間労働なので年間休日は87日で設定しています。
日曜・祝日・第二土曜日(第三土曜も休日の月が有ったりします)
を休日としており、法定休日は日曜です。
現在、仕事が多忙で、日曜以外の休日があまり取れていません。
祝日・第二(第三)土曜日にも出勤しています。
そこで質問があります。
①振替か、同一賃金締切日内で代休を取らせるのが理想なのですが
なんせ仕事が忙しいのでそれがままなりません。
祝日や第二土曜日に出勤させた場合、1.25の割増賃金を
支払えば済まされるのでしょうか。
それとも必ず休みは取らせなければならないのでしょうか。
②また、何か月か前の代休が残っていて、
(この休日出勤については割増賃金の0.25しか払ってません…
1.0は代休でとなっていました。)
今月、祝日に出勤しその代休を平日で取ったら
割増賃金は発生しますか。
その代休は今月分のものではないので相殺とはなりませんか。
(文章の意味が分からないかと思いますが…)
素人でお恥ずかしいですが、ぜひご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2017/11/01 15:09 ID:QA-0073251
- DKKさん
- 熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①につきましては、週1日の法定休日が確保されている限り、他の法定外休日に出勤されても賃金支給をきちんとされていれば法令違反とはなりません。それ故、時間外割増賃金等法令上必要となる賃金を支払っていれば代休を取得させなくとも差し支えはございません。
但し、その結果労働時間が多くなり、疲労の蓄積が見られるであれば、別の意味で問題がございますので、法定外休日といえども過度の休日勤務は健康配慮の観点から避けるべきといえます。
そして、②に関しましては、当然ながら別の代休になりますのでそれだけで相殺という事にはなりません。
しかしながら、代休を取得されたことによって当該週の労働時間が40時間以内に収まり、かつ変形労働時間における週平均法定労働時間の総枠内にも収まるようであれば、時間外労働には該当しませんので、結果としまして時間外割増賃金の支払は不要となります。
投稿日:2017/11/01 21:06 ID:QA-0073260
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①については、割増賃金をきちんと支払えばいいということです。
②について、でしたら前の休日出勤の代休を、今月取ったら、祝日に出勤しても割増賃金は支払わなくていいということでしょうか。
投稿日:2017/11/02 10:29 ID:QA-0073266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「②について、でしたら前の休日出勤の代休を、今月取ったら、祝日に出勤しても割増賃金は支払わなくていいということでしょうか。」
― 先の回答の通りですが、再度分かりやすく説明いたしますと、「前の休日出勤の代休を、今月取ったら、」だけで全ての場合に割増賃金支払が不要というのでははなく、それに加えまして「当該週の労働時間が40時間以内に収まり、かつ変形労働時間における週平均法定労働時間の総枠内にも収まる」ことも必要になります。
つまり先月分の代休を取っても、例えば他の日に残業等があって結果として週の合計で40時間以上の労働時間となった場合ですと、割増賃金支払は必要になります。逆に言えば、祝日に出勤されても週の労働時間が40時間以下に収まる等、先の要件を満たしていれば割増賃金支払は不要です。
投稿日:2017/11/02 11:15 ID:QA-0073268
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