出勤停止期間と勤務年数
当社は、退職金額は勤務年数に基づいて算出しています。
退職金規定では、休職期間は勤務年数に含めない、としていますが
業務遂行能力不足と判断し、降格したうえで自宅待機を命じた者が、このたび定年を迎えます。
この期間を勤務年数から除くことは可能でしょうか?
尚、自宅待機の約1年間は、給与を全額支払ってきました。
投稿日:2017/10/27 09:20 ID:QA-0073151
- et2818さん
- 京都府/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職事由に列挙されていなければ算入すべき
▼ 退職金規定での休職期間の勤務年数の不算入の定めは、退職金の算定に限定してのみ有効と解すべきでしょう。休職事由には、組合専従休職や公職就任休職など、勤務年数不算入に適さないものもあります。
▼ 休職事由が限定列挙され、その中に、能力評定による自宅待機(出勤停止)が含まれいていなければ、不算入とすべきではないと考えます。
投稿日:2017/10/27 11:39 ID:QA-0073153
相談者より
ありがとうございます。
・休職事由の中に具体的に列挙すれば勤務年数に通算しなくても良いということですね。
・なお、出勤停止中給与を支払い続けたことが、勤務年数に影響することはありませんか?
投稿日:2017/10/27 16:33 ID:QA-0073158大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職事由に列挙されていなければ算入すべき P2
▼ 休職事由の中に具体的に列挙することは「必要条件」ですが、「充分条件」ではありません。「充分条件」とするには、「会社の事由」ではなく、「個人的事由」であることが必要です。
▼ 「出勤停止中の給与の継続支払の有無」は、「勤務年数という客観的事実」を左右するものではありません。
投稿日:2017/10/27 20:58 ID:QA-0073166
相談者より
ありがとうございました
今後のために就業規則の見直しを行うことにし、
今回は、勤務年数に算入することにいたしました。
投稿日:2017/10/30 15:18 ID:QA-0073194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則に「休職」や「自宅待機」がどのように定められているかによるものといえます。
本来休職と自宅待機は就労していない点が同じというだけで基本的に別の事柄であって、通常であれば個別に各々定められているはずですので、そうであれば後者の期間について勤続年数から除外する事は出来ません。
しかしながら、自宅待機が約1年というのは通常では考え難い措置ですので、その内容が実質的に就業規則で定められた休職と同視出来るものということであれば、除かれても差し支えはないものと考えられます。
但し、当事案では自宅待機中も給与を全額支給されてきたという事ですので、仮に休職の場合には無給と定めているとしますと明らかに休職とは異なる状態といえますので、このような場合ですと除外は不可と解されるべきです。
投稿日:2017/10/27 21:27 ID:QA-0073168
相談者より
回答ありがとうございました。
今後のために就業規則の見直しを行うことにし、
今回は、勤務年数に算入することにいたしました。
投稿日:2017/10/30 15:19 ID:QA-0073195大変参考になった
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