割増賃金計算における端数処理について
いつも大変お世話になっております。
「昭和63.3.14基発150号」によると、「割増賃金計算における端数処理」について、
(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。
と定められておりますが、この場合まず(2)の1時間あたりの端数処理を行った上で、(3)の1ケ月単位での端数処理を行わなければならないのでしょうか。
例として、時給950円で7時間残業した場合
1.950×1.25=1,187.5
1,188×7h=8,316円
としなければならないのでしょうか。仮に
2.1,187.5×7h=8,312.5 ≒8,313円
とした場合は違法となるのでしょうか。
ご教示頂きたくよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/09/06 12:43 ID:QA-0072386
- おつかれさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(2)は「1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合」という事ですので、当然ながら1のように端数処理をしなければなりません。
2のやり方ですと、「7時間当たり」で端数処理をされたことになりますので不可です。
投稿日:2017/09/06 22:25 ID:QA-0072397
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私の解釈が間違っているのかも知れませんが、基発第150号は強制ではなく「事務の簡素化の目的でこういった取扱いをしても違法ではない」というものだと理解しております。従って、事務の簡素化を行わず、正規の金額1187.5円で計算し、1か月分の合計金額に対し、(3)を適用して端数を処理する。という方法でも問題ないのではないかと考えておりましたが、いかがでしょうか。
度々申し訳ございませんが、ご教示賜りたくよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/09/07 17:59 ID:QA-0072418参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
基発第150号についてですが、その主たる目的は「事務の簡素化」ではなく、「端数処理によって生じる労働者への賃金支給額の不利益防止」になります。前者はあくまで付随的なメリットに過ぎません。
従いまして、文面事案のような計算によって、たとえ数円であっても150号規定の計算結果より賃金支給額が少なくなる措置については当然ながら認められません。
投稿日:2017/09/07 22:25 ID:QA-0072427
相談者より
度々ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
投稿日:2017/09/12 10:10 ID:QA-0072488参考になった
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