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副職制限について

お世話になっております。
就業規則上で副職制限をどこまでかけられるか、ご教授ください。

副職は社会的にも認められる風潮にあるかと思いますが、一方で下記のような副職は禁止したいと考えております。
①肉体的疲労を蓄積してパフォーマンスが落ちる場合
②同業他社での雇用など、競業で利益相反になるような場合
③会社ノウハウなどを未許可で利用し、利益を得るような場合(書籍出版や講演等)

そこで、2点確認させてください。

【1】会社が制限できる副職について
専門家の意見を調べた結果、会社は副職を全面的に制限することはできず、本業に影響を与えたり企業風土に影響を与える場合など条件を限定した上で許可制にするしかないということが分かりました。

そのため、上記で挙げた①や②の場合は本業に影響を与える度合いが大きく、許可制にできると考えております。
ただ、③のような他社に雇用されずに利益を得るような行為も副職制限の対象として許可制にできるのでしょうか?

特にノウハウの部分が明らかに機密情報に当たるならば話は容易なのですが、例えば「仕事の進め方」のような一般教養チックな物はどのような扱いになるのか分からないため、教えて頂きたく存じます。


【2】就業規則中の規定文について
上記のように会社としては副職を行うこと自体は認めつつも、①~③のような副職は制限したい場合、どのような規定文にすれば良いでしょうか?
副職を行う場合全てについて許可を取ることと定めると、例えば休日兼業農家のような人まで萎縮させ、会社全体に動揺が走るため、影響度を少なくして規定したいと考えております。

単純に、①~③のような恐れがある副職については事前に許可を取得しなければならない・・・とすれば良いのでしょうか?
他社例か何か、参考になる規定文があればご教示頂きたく存じます。


以上、漠然とした質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/08/07 16:52 ID:QA-0071887

ヒポさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、副業を禁止されている企業はむしろ一般的といえます。勿論、プライベートな時間に何を行うのも本来自由ですので、全く無制限というわけではございませんが、仕事である以上、相応の心身への負担がある事は否めませんし、労働者の安全配慮の観点からも副業禁止には合理性があるものといえます。

そこで、ご質問の件ですが、禁止理由の③については当人が自己の副業の為に会社のノウハウを利用することで既に利益相反行為に該当するものと考えられますので、敢えて挙げる必要性はないものといえます。また、ノウハウと申しましても単に「仕事の進め方」のような事柄であれば、無意識に活用されたりする事も多いでしょうし、違反行為の線引きも非常に難しくなりますので、特許でも取得されていない限りそこまで求めるのは非現実的である為避けるべきと考えます。

そして、副業禁止規定につきましても、特に難しく考える必要はございませんので、書式文例集に掲載されているものでも十分といえます。問題の性質上、規定よりも運用面が重要になってくると思われますので、原則文面の①②について禁止とされつつも、副業の個々の内容や事情に沿って都度検討され許可について判断されるというやり方が妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/08/07 20:08 ID:QA-0071892

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規定よりも運用が重要とのことなので、その点の準備をしつつ進めたいと思います。

投稿日:2017/08/09 07:28 ID:QA-0071920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

現実策

副業副職についてはご指摘通り、企業側がサポートするのが流れで、法律的にも縛りは難しいといえます。ただし線引きは明確で、すでに現状の就業規則でもカバーできるのではないでしょうか。
【1】境目は守秘義務や著作権です。例示のような一般論を封じることはできませんが、その際に貴社のフォームを使ったりすれば守秘義務に反する恐れがあります。また勝手に使用したフォームで収益を得た場合も大きく問題になるでしょう。ただし貴社フォームを元に、著作権上も問題ないような一般化したオリジナルフォームにしたりするなど加工した場合、どこまで秘密といえるかは難しく、一般的な著作権で認められるような範囲と考えるべきでしょう。もちろん貴社業務を通じて得た取引先情報や、製品情報など一般的に外部漏出が禁じられるものも当然使うことはできません。一般的な就業規則であれば、機密漏えいで損害賠償と懲戒対象になると思います。

【2】上記の逆にノウハウなどの漏出以外の部分での拘束は難しいでしょう。肉体労働などで本務に影響が出る場合は、副業禁止ではなく、そもそもの本務でのパフォーマンス低下が指導、懲戒対象なので、例えば仕事帰りにアルバイトをして翌日の勤務中に居眠りや成果の低下を招くようなことがあれば厳しく指導・評価されることを知らしめるところまででしょう。仮に異常な体力の持ち主で、びた一文本務に影響が出ないのであれば(通常あり得ませんが)それを禁じるのは副業禁止の及ばないものといえます。

投稿日:2017/08/07 21:51 ID:QA-0071893

相談者より

ご回答ありがとうございました。
他の規定でカバーできる範囲を確認しつつ、進めたいと思います。

投稿日:2017/08/09 07:30 ID:QA-0071921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内権限として「誰が許可すべきと判断するのか」を決めなければ、規程は生きない

▼ 「会社は副職を全面的に制限することはできず、・・条件を限定した上で許可制にするしかない」という御社の調査結果には、それなりの妥当性があり、又、三つの禁止局面に就いても、世間的コンセンサスが得られるものと思います。
▼ それでも、係争が頻発するるのは、「相反する立場間で、どの程度が妥当なのか」という線引きに、誰もが否定しようがないデジタル的黒白の境界線など存在しないからです。専門家のご意見「・・条件を限定した上で許可制にする」というのも例外ではありません。
▼ 許可制は欠かせませんが、社内権限として「誰が許可すべきと判断するのか」を決めなければ、他社例も参考にはなりません。
▼ 現実的には、通常の組織体系の企業なら、「人事部長、本人所属長、法務部長」などから構成される「兼業審査会」的機構における検討、決定する仕組みが欠かせないと考えます。

投稿日:2017/08/07 22:31 ID:QA-0071895

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規定よりも運用が重要とのことなので、その点の準備をしつつ進めたいと思います。

投稿日:2017/08/09 07:30 ID:QA-0071922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

兼業禁止について

就業時間外は、原則個人の自由ですし、職業選択の自由もありますので、兼業禁止は、限定的であれば、有効とされますので、許可制とするのがよろしいでしょう。

①~③は、兼業禁止とする場合の判断基準が書いてありますので、規定で、許可制にするのであれば、判断基準ではなく、単純に行為を記載すればよろしいでしょう。

投稿日:2017/08/08 11:41 ID:QA-0071905

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご回答を参考にさせて頂き、規定整備を進めたいと思います。

投稿日:2017/08/09 07:31 ID:QA-0071923大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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