無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業時間分を休みに振り分ける件

いつも参考にさせていただいております。

当社の営業職は月間みなし残業30時間分が手当としてついております。
このたび営業職員が下記のように申請を致しました。

問題となる点がございますでしょうか?

4/18(火)
  8:30~翌5:00勤務
   ・8:30~17:30 【8h】
   ・19:00~翌5:30内【8h】(4/20振替)
   ・19:00~翌5:30内【3.5h】(×1.25)…みなし残業時間内
   ・22:00~翌5:00【7h】(×0.25)…深夜割増

4/20(木)
 ・8:30~17:30 【8h】(4/20の残業時間分)

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/05/16 14:02 ID:QA-0070549

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4/20が所定休日でその日に残業時間の一部を振り分ける申請とお見受けいたします。

その前提でよろしければ、他で週1日の法定休日が確保されている限り、暦日で丸1日の休日を与える義務まではございませんので、文面のような振り分けも御社が任意で認める事であれば差し支えございません。

勿論、このような勤務が会社の指示ではなく当人の希望申請である限り、認められないことも当然可能ですので、法的というよりも会社運営上問題があると判断される場合には当人にその旨を説明された上で問題がないよう勤務時間を変更されるとよいでしょう。

投稿日:2017/05/16 23:17 ID:QA-0070562

相談者より

あまり前例が無いもので、
もちろん本人が希望したものですが
特段差し支えないということで安心致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/05/17 13:03 ID:QA-0070572大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。