残業時間分を休みに振り分ける件
いつも参考にさせていただいております。
当社の営業職は月間みなし残業30時間分が手当としてついております。
このたび営業職員が下記のように申請を致しました。
問題となる点がございますでしょうか?
4/18(火)
8:30~翌5:00勤務
・8:30~17:30 【8h】
・19:00~翌5:30内【8h】(4/20振替)
・19:00~翌5:30内【3.5h】(×1.25)…みなし残業時間内
・22:00~翌5:00【7h】(×0.25)…深夜割増
4/20(木)
・8:30~17:30 【8h】(4/20の残業時間分)
よろしくお願い致します。
投稿日:2017/05/16 14:02 ID:QA-0070549
- かながわさん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、4/20が所定休日でその日に残業時間の一部を振り分ける申請とお見受けいたします。
その前提でよろしければ、他で週1日の法定休日が確保されている限り、暦日で丸1日の休日を与える義務まではございませんので、文面のような振り分けも御社が任意で認める事であれば差し支えございません。
勿論、このような勤務が会社の指示ではなく当人の希望申請である限り、認められないことも当然可能ですので、法的というよりも会社運営上問題があると判断される場合には当人にその旨を説明された上で問題がないよう勤務時間を変更されるとよいでしょう。
投稿日:2017/05/16 23:17 ID:QA-0070562
相談者より
あまり前例が無いもので、
もちろん本人が希望したものですが
特段差し支えないということで安心致しました。
ありがとうございました。
投稿日:2017/05/17 13:03 ID:QA-0070572大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。