内定取り消しについて

いつもお世話になっております。

実は先日、内定のご連絡および条件提示書の送付を取り急ぎメールで行った方がいます。
それまでの間、質問をしていただけるチャンスもありましたが、その内定メールの後で、条件面について
いろいろとご質問を頂きました。
入社前に確認されておきたい事も多々あるとは思うのですが、あまりにも細かい内容であることや
交渉にいささか人事、上司ととまどいを隠せません。
語弊があるかもしれませんが、「モンスター」になり得るかもしれないとさえ感じさせます。
そこでお伺いしたいのですが、メールで内定通知後に取消しを行うのは違法でしょうか?
ちなみに、その方は生産技術職で採用ですが、出来るだけ休日出勤はしたくないと言いますし、
月給を3万上げてほしい、マイカー通勤の高速代を前会社は出ているので出してほしい、その他いろいろ
ございます。どれも極端な内容でないにせよ、面接時とは全く印象も違い、電話でも高圧的です。
学卒でまだ3年のキャリアですので、いわゆる専門性の高いハイスペックな方の採用でもございません。

宜しくお願い致します。

投稿日:2017/01/31 14:16 ID:QA-0069033

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、客観的に見まして穏当と思われる要望は休日出勤の件のみであって、他の件についてはどちらといえば身勝手な内容といえるでしょう。勿論、希望に過ぎませんので応じる義務はございませんが、入社後に問題社員化する可能性は拭い去れません。

但し、要望が出された事をもって内定取り消しとする合理的理由とはなりえませんし、かといって何の理由も示さずに取り消しを通知されてはなおさら問題になるものといえます。

対応としましては、内定者から多くの要望がなされた事を逆手に取って、入社前の早期に要望に対する回答及び説明を目的とする当人との面談を実施されるのがよいでしょう。

その場で、内定に至った過程において労働条件については全て説明済みであり、基本的にその条件を超える要望には応じられない旨をきっぱりと伝えられるべきです。もしそういった事について当人が了承出来ないという話になれば、そもそも労働条件についての合意が成立していなかった、つまり内定決定の要件が満たされなくなることから内定は無効になるものといえますので、取り消されても問題ないものといえるでしょう。また、臆せず明確な姿勢を示される事で、ダダをこねたい方は自ら入社を断念される可能性も高まるはずです。

問題社員発生の防止のポイントは、コンプライアンス面に注意を払いつつ先に手を打って御社側の方針・取り組み姿勢を示される事といえます。

投稿日:2017/01/31 21:26 ID:QA-0069040

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

条件提示

内定は法的に「始期付解約権留保付労働契約」ですので、一方的な解約は不可能です。条件提示に休日出勤は書かれていないかも知れませんが、給与は明示しているはずですので、それを覆すのであれば当然内定は無効です。あくまで提示した勤務条件、給与で内定を受けるかどうかを期限を切って回答を求めることになります。内定はそれほど重いものですから、しっかり明確な条件提示をしなければ会社側が不利になります。

休日出勤が定常化することはないと思いますので、休日出勤は命令があれば出勤すること、高速代は支給しないことなど、すべて就業規則等に基づき回答すれば良いと思います。

投稿日:2017/01/31 23:51 ID:QA-0069047

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

内定取り消しについて

内定取り消しが合理的とされるには、次の2点を充たす必要があります。
①内定決定時に知ることができず、知ることが期待できないような事実であった
②内定取り消しに合理的な理由がある

文面の内容であれば、現段階では、何とも言えませんので、
会社のルールを一度、伝える必要があります。
条件面があわなければ、本人が辞退するのではないでしょうか?

投稿日:2017/02/01 10:22 ID:QA-0069062

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