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内定通知時の入社期日

中途採用において内定を提示する際、入社期日を設けて提示することは可能でしょうか?

投稿日:2024/10/18 10:12 ID:QA-0144638

chanpiiiさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

当然可能ですし、何より内定確定のための条件設定(入社時期やその他条件)と並行しなければ何でもありになりかねません。内定有効期限として、入社時期も必須と思います。

投稿日:2024/10/18 10:38 ID:QA-0144639

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社日は提示しますが、
入社期日ということは、入社日に幅をもたせるということでしょうか。

労使双方とも、誤解なく理解し合意が取れているのでしたら、問題はありません。

投稿日:2024/10/18 14:30 ID:QA-0144646

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的制限等はございませんので、可能といえます。

但し、転職の場合ですと先方の前会社勤務との兼ね合いもございますので、そうした事情をきちんと確認された上で明らかに無理と思われるような時期設定は避ける必要がございます。

投稿日:2024/10/18 18:50 ID:QA-0144655

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

入社日に幅を持たせるという意味での期日という表現なのでしょうか?

それはそれで差し支えはありませんが、内定者と合意することで、「入社日」としたほうが、解りやすいのではないでしょうか。

投稿日:2024/10/19 09:32 ID:QA-0144667

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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