入社日の変更について
1月1日付入社で採用内定した方から、身内に不幸があったので
1月4日・5日は出社できないとの連絡がありました。
最初の出社日は1月8日になるのですが
入社日(雇入日)を1月8日に変更することに問題はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2018/01/05 11:43 ID:QA-0074222
- *****さん
- 埼玉県/販売・小売
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、初めに決めた入社日はよほどの理由がない限り、後付けで、安易に変更すべきではありません。
1/4,5は欠勤等会社の定めにより、取り扱うべきでしょう。
あとから、雇用保険、社会保険等で本人が不利となり、トラブル可能性もあります。
投稿日:2018/01/05 12:47 ID:QA-0074223
プロフェッショナルからの回答
服務規律
貴社の判断で変更は可能と思いますが、その場合雇用契約も変更となり、さまざまな手続きに影響が出ます。通常はこうした変更を取るのではなく、本人が欠勤とすることが一般的ではないでしょうか。(まだ有給が無いという前提)
本人と会社側が納得しているのであれば、契約変更するのは自由です。
投稿日:2018/01/05 16:53 ID:QA-0074229
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、仮に御社規程におきまして慶弔休暇に該当しなくとも、社会通念上4日及び5日は配慮されるべき欠勤と思われます。
従いまして、たまたまこうした欠勤が発生したからといって入社日をそれに合わせて変更される必要性は全くございませんので、当初の契約通り1月1日付の入社とされるのが妥当といえます。
投稿日:2018/01/05 22:32 ID:QA-0074231
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社式のご案内
内定者向けの「入社式の案内文」のサンプルです。テンプレートをダウンロードできます。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社承諾書
内定者が会社に提出する入社承諾書のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。