定年退職
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社は米国に本社のある会社の日本支店です。日本支店全体では80名程度です。
定年退職の考え方についてご教示ください。また、定年後に一部の社員を正社員として勤務させることは可能なのでしょうか。どういう影響が考えられますでしょうか。
弊社では定年を65歳としていますが、これまでこの年齢に達したものはありません。65歳以降は、会社と本人の要件が折り合えば、個別合意で、嘱託もしくは契約社員として、1年更新で再雇用するのだろうな、と考えておりました。65歳以降再雇用について、規程等の整備はまだしておりません。
現在の最年長者は64歳になろうとしているアメリカ人で、主に米国本社の仕事をしており、直接本国にレポートしております(上司がアメリカ本社にいる)。この者のアメリカ人の上司より、本人も希望しているし、本社としても必要であるので、65歳以降も雇用を継続してほしい、正社員の待遇で、給与水準も維持し、社会保険や団体保険、確定拠出年金等の福利厚生も不利にならないようにしてほしいとの要望がきました。
米国の上司へは、定年の65歳以降は、契約社員となり、団体保険や確定拠出年金等は、制度上65歳以降は対象とならない旨説明しましたが、そもそも定年退職自体が、年齢差別で会社のポリシーに反するのではないかとのコメントが出てきました。定年は守らなければならない法律なのか、とも聞かれております。
確かに法で、定年を60歳、もしくは65歳にしなければならないと定められているわけではないと理解しています。では、定年になったら退職しなければならない合理的説明をご教示いただけるとありがたいです。
また、一部の社員を定年退職後も正社員として雇用することは可能なのでしょうか。どのような影響が考えられますでしょうか。
ちなみに、当該社員は、日本人の配偶者として永住権を取得しており、日本でずっと暮らしたいようです。
ご教示いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/09/23 11:18 ID:QA-0067607
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
米国は、日本に比べて、途中解雇が自由なために特に定年という概念はなく、日本では解雇要件が厳しいために、定年制度がありますので、雇用環境の違いはあるかもしれません。
一部の社員を定年後も雇用させることは可能ですが、その旨規定化しておく必要があります。文面からは、雇用条件を変えないわけですから、勤務延長ということになります。
他の社員から、なぜあの人だけ勤務延長なのか、自分も延長したいといわれるリスクがありますので、勤務延長理由をきちんと説明できるよう、判断基準や理由を整理しておくことをおすすめします。
投稿日:2016/09/23 13:31 ID:QA-0067612
相談者より
ご回答ありがとうございました。
他の方への勤務延長の理由をきちんと説明できるようにしておく必要があるとのこと、参考になりました。
投稿日:2016/09/27 09:40 ID:QA-0067635参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定年の定めがあれば、労働契約の内容となりますので、当然に有効となります。就業規則については労働基準法において定められているものですので、65歳の定年を過ぎて雇用しなければならない義務は会社にございません。
また外国法人の支店等であっても、日本国内の事業所であれば日本国内の労働法令が適用されますので、定年が年齢差別といった主張は法的に根拠が無い為認める必要もございません。
勿論、法的義務は全くない事を示された上で、当人の事情を鑑み会社の好意で65歳以後も正社員と同じ待遇で雇用継続されることは自由です。但し、そうなりますと、他の社員も同様の主張をされた場合、公平性の観点から断りにくくなりますので、特別待遇をされる場合には相応の明確な理由を示される事が重要といえます。
投稿日:2016/09/23 22:33 ID:QA-0067618
相談者より
ご回答ありがとうございました。
特別待遇をする場合には相応の明確な理由を示すことが重要とのこと、参考になりました。
投稿日:2016/09/27 09:42 ID:QA-0067636参考になった
プロフェッショナルからの回答
説明
日本の事情に不案内な外国人マネジメントが時として発する疑問だと思います。ただし社員の有利になる対応を禁じる法律はありませんので、貴社の意思で雇用延長は全く自由に可能です。
外国人への説明としては、日本では解雇が事実上不可能なこと、一人の特例が出た際の他の従業員で一般的には定年で勤務を打ち切りたい社員への適用を避けたいこと、そのマネジメントが退職した後、その該当社員を解雇ができないことなど説明し、それでも雇いたければ、法的には可能ですので、経営判断として決めることになるでしょう。日本法人代表と確実に連携し、経緯などをしっかり記録しておく必要があります。
投稿日:2016/09/26 23:24 ID:QA-0067634
相談者より
ご回答ありがとうございました。
海外のマネジメントへの説明として非常に参考になりました。そのマネジメント退職後の解雇が難しくなることは、きちんと説明すべきですね。日本法人のトップと連携して、対応します。
投稿日:2016/09/27 09:44 ID:QA-0067637大変参考になった
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