社会保険の適用拡大についてのご相談です
平成28年10月から開始される、アルバイト・パート等への社会保険の適用拡大についての相談です。
加入の5要件、20時間以上、所定内賃金88,000円以上を全て満たすアルバイトで、所定内賃金(契約上の賃金)は88,000円以上なのですが、実際には欠勤したり早退したりする日があり、実支給額が月額88,000円に満たない方がいます。
※実支給額は、通勤手当・残業手当等は除く
毎月必ず、88,000円に満たないのであれば、加入対象から外そうとは思うのですが、月によって超えたり超えなかったりする場合、加入させるべきかどうか、判断に迷っております。
実支給額での判定基準として、下記のようなことを考えているのですが、どういった方法がいいのか、おわかりになる方がいましたら、お教え下さい。
①平成28年7・8・9月の実賃金平均が、88,000円未満の場合は対象から外す
or
②平成28年7・8・9月の実賃金のうち、1か月でも88,000円未満があった場合は対象から外す
宜しくお願い致します。
投稿日:2016/09/01 19:16 ID:QA-0067265
- sora1192さん
- 東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約上要件を満たしていれば、欠勤や早退はあくまでイレギュラーの事態であり収入額も見込みの数字になりますので、原則として適用しなければなりません。
但し、現行の契約日数そのものが実態とかけ離れている場合ですと、労働契約書自体を見直された上で、保険適用要件を満たすか否かを判断する必要がございます。
投稿日:2016/09/02 10:10 ID:QA-0067266
相談者より
ご回答ありがとうございます。
88,000円未満が続くような方は、契約を見直す方向で検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/05 15:31 ID:QA-0067302参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金月額88,000円については、実支給額ではなく、あらかじめ決まった賃金(所定内賃金)で考えます。
欠勤や早退控除は、残業代と同じく除外して考えます。
投稿日:2016/09/02 11:52 ID:QA-0067269
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以前、年金機構の調査が入った時に、4分の3基準は満たしているけれど、常態的に欠勤が多く4分の3に満たない人は社会保険から外すよう指導を受けたことがあったため、悩んでおりました。
先生の意見も参考にして検討したいと思います。
投稿日:2016/09/05 15:38 ID:QA-0067303参考になった
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