契約社員から正社員雇用とした場合の試用期間の継続性について
試用期間満了の計算方法についてご教授いただきたくお願い申し上げます。
弊社の試用期間は6か月ですが、契約期間3か月として契約社員として従業員を採用することとなりました。
もし、3か月後の契約期間満了をもって正社員に採用とした場合、試用期間の継続性の有無について、次のうち3つのいずれかに該当するものと予想しています。適切なものはどれでしょうか。
①3か月の契約期間満了をもって試用期間6か月を経過したものとみなす
②3か月の契約期間満了と、正社員として採用されてから3か月たってから試用期間が満了
③3か月の契約期間満了とは関係なく、正社員として採用されてから6か月経過したら試用期間を満了したものとみなす。
個人的には①か②だと思っております。
根拠法等含めてご説明いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2016/08/17 18:10 ID:QA-0067094
- S-Wさん
- 東京都/機械
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
試用期間についての法的定めはございませんので、あくまで御社就業規則の定めの内容に基づいて判断されることになります。
それ故、明確な定めがなければ判断は困難といえますが、「試用期間は6か月」とのみ定めていることからしますと、少なくとも1年以上の契約社員または正社員採用としての試用期間しか予定されていないものと考えられます。
そうなりますと、①のように短縮する措置は妥当性に欠けますので、②または③となりますが、単に試用期間という規定しかなければ、②でもよいものと思われます。
勿論、明確な規定が無い以上①のような措置を取られても違法になるというわけではございませんし、柔軟な判断をされても差し支えございません。
投稿日:2016/08/22 21:03 ID:QA-0067128
相談者より
初歩的な質問について回答くださいまして、誠にありがとうございました。
投稿日:2016/10/12 14:19 ID:QA-0067772参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書(試用期間終了後)
試用期間終了後、万が一解雇をする際の予告通知書です。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。