契約社員から正社員に。その際の適切な試用期間は?
質問がございます。
この度、3か月の契約期間で業務を行っていた契約社員の契約期間満了に伴い、正社員として雇用することになりました。
弊社では正社員として入社(契約社員期間なし)した場合の試用期間は3か月としていますので3か月のままで雇用契約を結ぶつもりでいますが、4か月などに設定すること自体は可能でしょうか?
もしくは、そもそも契約社員中に会社は十分に社員を試用していて、それから正社員にアップグレードする場合は試用期間そのものが設定できない、などの制限などはありますか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/10/03 11:46 ID:QA-0063777
- kentakenta99さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で試用期間は3か月とされていますので、これを4か月に伸ばす事は出来ません。
また、有期雇用契約で実質的な試用は済んでいるものといえますので、試用期間設定は禁止されてはいませんがこのような場合ですと敢えて設定される必要性は低いと考えるのが妥当でしょう。
投稿日:2015/10/05 09:55 ID:QA-0063782
相談者より
ありがとうございます。
言葉が足りず失礼しましたが、就業規則で試用期間を3か月としているのではなく、個々の社員との雇用契約書において一般的に3か月としている、という意味でした。
ちなみに就業規則には試用期間についての言及はありません。
私が問題視しているのは、契約社員として3か月試用した後、さらに正社員後に試用期間を設けることが可能かどうか、ということです。
これについてはいかがでしょうか?
投稿日:2015/10/18 17:58 ID:QA-0063908参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則に定めた試用期間は合理的理由なく延長できないが、短縮・不適用は可能
格別の合理的理由もなく試用期間を延長することは問題外として、ポイントは、有期雇用契約であった、3カ月間における本人の仕事ぶりを、どのような視点で観察されていたのかにあります。短期雇用として、語弊気味ですが、「使い捨て」的に見ておられたのか、或いは、「正社員化の試用期間」として観察されていたかによります。前者であれば、改めて、3カ月の試用期間が必要でしょうし、後者で、且つ、正社員としての適性が認められるのであれば、試用期間を省き、登用することは妥当だと思います。就業規則上の、試用期間は、最初に申し上げた通り、勝手に延長できませんが、短縮、乃至、不適用とすることは可能です。
投稿日:2015/10/05 13:31 ID:QA-0063790
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2015/10/18 17:58 ID:QA-0063909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用環境
御社が採用にあまり苦労されない状況であれば、強気に契約社員にもさらに試用期間を設けることは、就業規則にある以上可能でしょう。試用期間を勝手に変更するのは違法なので、触るべきではありません。
一方契約社員勤務を経て、正社員にするにもかかわらず、さらに試用期間が必要というのは、採用に苦労視している環境では社員のモチベーションを下げるデメリットの方が普通は大きいのでお勧めできません。感覚的な評価ではなく、しっかりした評価基準を設定し、できる限り客観的な評価で契約社員中に、あるいは試用期間中に見極めるのが本筋だといえます。
投稿日:2015/10/05 22:39 ID:QA-0063795
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/10/18 17:55 ID:QA-0063907参考になった
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